主な論点
アントシアニン系の着色成分です。アブラナ科原料由来の具体的な規格を確認します。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品を赤紫に着色します。
アカダイコンの根部から水または酸性水溶液でペラルゴニジン系アントシアニン色素を浸出し、精製・濃縮します。
酸性飲料等で耐光性に優れた鮮明な赤色を示します。
アントシアニン系の着色成分です。アブラナ科原料由来の具体的な規格を確認します。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。
アントシアニン系の着色成分です。アブラナ科原料由来の具体的な規格を確認します。
根拠の種類:根拠と推測の区別
アントシアニン系の着色成分です。アブラナ科原料由来の具体的な規格を確認します。 アカダイコン由来だから全員に無害とは断定できません。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(赤ダイコン色素)。アブラナ科ダイコンの赤色根から得られるペラルゴニジン系アントシアニン色素です。 | 21 CFR 73.260(Vegetable juice)に基づき、野菜果汁由来着色料として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 163(Anthocyanins)として収載されています。 |
| 使用条件 | 着色禁止品目を除き、飲料、菓子、漬物等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | GMPに基づき食品の着色目的で使用されます。 | 一般食品区分においてquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 「赤ダイコン色素」「着色料(赤ダイコン)」または「着色料(野菜色素)」と表示します。 | 「radish juice (color)」または「vegetable juice (color)」と表示します。 | 「colour: anthocyanins」または「colour: E 163」と表示します。 |
| 近年の見直し | 酸性域で鮮明な赤色を呈し耐光性に優れるため、飲料やドレッシングで広く使用されています。 | 特有のダイコン臭を低減する高度精製技術が実用化されています。 | EFSAによるアントシアニン類の暴露評価において安全性が維持されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。