主な論点
RNAは多種類の分子を含む総称で精製度や摂取量が不明です。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
核酸由来成分として食品に加えます。
高核酸含有酵母を熱水抽出・食塩抽出等により菌体からRNAを溶出させ、沈殿・精製・乾燥します。
核酸系調味料の原料や栄養成分として利用されます。
RNAは多種類の分子を含む総称で精製度や摂取量が不明です。 化学物質の同定、一次研究・使用量・表示への反映、国内使用基準の確認が残ります。
製造時の品質・食感・風味の調整に用います。疾病の治療や予防効果は用途からは導けません。
根拠の種類:初稿です。個別毒性資料・国内規制の確認は未完了です。
RNAは多種類の分子を含む総称で精製度や摂取量が不明です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
RNAは多種類の分子を含む総称で精製度や摂取量が不明です。 RNAを含む食品で遺伝子が書き換わるという説明は成り立ちません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は食品使用量と物質別研究を未照合です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(リボ核酸、RNA)。酵母等から抽出される核酸成分で、調味料(うま味付与剤)や栄養強化剤として使用されます。 | 21 CFR 172.520(5'-リボヌクレオチド類)の関連物質およびGRAS物質として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIおよび香味増強剤規則に基づき、認可調味料成分として扱われます。 |
| 使用条件 | 使用基準上の特段の量的制限はなく、スープ、調味料、健康食品等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | 調味料、風味増強剤として適正製造規範(GMP)に基づき使用されます。 | 一般食品区分において適正量で使用されます。 |
| 原材料表示 | 「リボ核酸」「RNA」または調味目的で「調味料(核酸)」と表示します。 | 「ribonucleic acid」または「yeast extract (source of RNA)」と表示します。 | 「flavour enhancer: ribonucleic acid」または「ribonucleotides」と表示します。 |
| 近年の見直し | 酵母エキス製造におけるうま味強化成分や、乳幼児用粉乳のヌクレオチド補給源として利用されています。 | GRASステータスが維持され、核酸調味料としての安全性が確認されています。 | EFSAによる核酸系添加物の再評価基準に準拠して管理されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。