主な論点
紅花の赤色系と黄色系の色素は成分が異なります。原材料表示からどちらの成分か確定しません。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品に赤・黄色系の色を付けます。
ベニバナの花から水で黄色色素(サフラーイエロー)を抽出し、さらに弱アルカリ液で赤色色素(カルサミン)を抽出・精製します。
古来より口紅や食品に使われてきた伝統的な植物色素です。
紅花の赤色系と黄色系の色素は成分が異なります。原材料表示からどちらの成分か確定しません。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。
紅花の赤色系と黄色系の色素は成分が異なります。原材料表示からどちらの成分か確定しません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
紅花の赤色系と黄色系の色素は成分が異なります。原材料表示からどちらの成分か確定しません。 紅花の薬用研究を食品の少量着色用途へ転用することはできません。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | きびしい | きびしい |
| 制度上の扱い | 既存添加物(紅花黄色素、紅花赤色素)です。キク科ベニバナの花から得られるカルサモン・サフラワーイエロー等の天然色素です。 | 21 CFRの認可着色料リストに未収載であり、食品着色目的での直接添加は承認されていません。 | 規則(EC)No 1333/2008の食品添加物ポジティブリスト(E番号)には未収載であり、独立した食品添加物としては認可されていません。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。菓子、飲料、麺類、冷菓等の黄色・赤色着色に使用されます。使用基準(上限値)はなく適量使用(GMP)です。 | 未承認着色料のため食品への直接添加はできません。 | 添加物としてのE番号はありません。選択的抽出を行わない伝統的抽出物については「Colouring Food(着色性食品原料)」ガイドラインに準拠して扱われる場合があります。 |
| 原材料表示 | 「着色料(紅花黄)」「紅花黄色素」「着色料(ベニバナ)」または「フラボノイド色素」と表示します。 | 認可外のため添加物表示規定はありません。 | 着色性食品原料として使用する場合は「safflower concentrate」等と食品原料として表示します。 |
| 近年の見直し | 天然着色料として日本国内で広く親しまれ、熱や光に対する安定性向上製剤の開発が進んでいます。 | 米国輸出向け加工食品では認可着色料(ターメリック、ベータカロテン等)への処方変更が行われます。 | 欧州委員会のColouring Foodsガイダンスに基づき、選択的抽出色素と着色性食品の厳格な区分運用が継続されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。