主な論点
紅花の黄色系色素は紅花赤色素とは別に成分を特定する必要があります。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品に黄色を付けます。
ベニバナの花から水で水溶性画分を浸出し、吸着樹脂等で黄色色素(サフラミン等)を高純度に精製・濃縮・乾燥します。
耐光性・耐熱性に優れ、菓子や飲料を明るい黄色に着色します。
紅花の黄色系色素は紅花赤色素とは別に成分を特定する必要があります。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。
紅花の黄色系色素は紅花赤色素とは別に成分を特定する必要があります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
紅花の黄色系色素は紅花赤色素とは別に成分を特定する必要があります。 紅花のサプリ研究を黄色素入り食品の健康効果に直結させないでください。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | きびしい | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(ベニバナ黄色素)。キク科ベニバナの花から得られるカルサミン・サフラワーイエロー系の天然黄色素です。 | 米国FDAの認可着色料リストには食品用着色料として収載されておらず、着色料単独での使用は認められていません。 | EUでは食品添加物(E番号)としての着色料認可はありません(着色性食品原料/Coloring Foodstuffとしてベニバナ濃縮物の使用は可能)。 |
| 使用条件 | 着色禁止品目(生鮮品等)を除き、菓子、清涼飲料水、麺類等でGMPに基づき使用されます。 | 着色料としての直接添加は認められていません。 | 添加物着色料としては使用不可ですが、抽出・濃縮工程のみの着色食品原料として基準内で使用されます。 |
| 原材料表示 | 「着色料(ベニバナ黄色素)」「ベニバナ黄色素」または「着色料(紅花黄)」と表示します。 | 米国では着色料非認可のため表示規定はありません。 | 添加物表示ではなく原材料名として「safflower concentrate」「coloring food (safflower)」と表示します。 |
| 近年の見直し | 耐光性・耐熱性に優れる天然黄色素として、和洋菓子やゼリーなどで広く利用されています。 | 米国への輸出対応に向けた規格調整や代替色素の検討が行われています。 | EUの着色食品(Coloring Foods)ガイダンスに沿った濃縮物の品質管理基準が適用されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。