主な論点
一括用途名で、アミノ酸・核酸・有機酸などの内訳が不明です。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品にうま味や風味を与えます。
うま味やコクを整えるために複数の呈味物質を調合した製剤の一括表示名です。
食品表示基準に基づき用途名で表示されます。
一括用途名で、アミノ酸・核酸・有機酸などの内訳が不明です。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品の味・香り・色・保存性・加工品質の調整に用います。添加物用途から病気の予防・治療効果は判断できません。
根拠の種類:初稿:物質別の原資料照合は未完了
一括用途名で、アミノ酸・核酸・有機酸などの内訳が不明です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
一括用途名で、アミノ酸・核酸・有機酸などの内訳が不明です。 調味料の表示だけで特定の添加物による頭痛を断定できません。 一般的な食品使用の範囲内において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品表示基準において、食品にうま味・風味を付与する添加物群(アミノ酸、核酸、有機酸、無機塩)の一括名表示区分として認められています。 | 21 CFR 101.22に基づき、包括名「seasoning」は天然スパイス等に限定され、化学添加物は個別名称(MSG等)の明記が義務付けられています。 | 規則(EU)No 1169/2011 Annex VIIに基づき、機能分類名(flavour enhancer)と個別の物質名またはE番号の併記が必要です。 |
| 使用条件 | 食品衛生法に基づき認可された調味添加物を、各品目の成分規格に従って適量使用(GMP)します。 | 各調味添加物のCFR規則またはGRAS規定に従って適正使用されます。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIの個別最大使用基準に従います。 |
| 原材料表示 | 主体となる群に応じて「調味料(アミノ酸等)」「調味料(無機塩等)」「調味料(有機酸等)」「調味料(核酸等)」と表示します。 | 原材料名欄に「monosodium glutamate, autolyzed yeast extract」のように各成分を明記します。 | 「flavour enhancer: E 621」のように個別E番号または物質名を表示します。 |
| 近年の見直し | 日本の加工食品表示の基本ルールとして定着しており、消費者庁の不使用ガイドラインに基づく適切な表示管理が行われています。 | FDAは成分の透明性確保のため、添加された調味成分の個別明示ルールの遵守を指導しています。 | EU食品情報規則に従い、消費者の知る権利を守るための厳格な表示管理が行われています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。