主な論点
食品添加物E551は合成非晶質シリカが対象です。2018年評価の不確実性を踏まえたEFSAの2024年フォローアップでは乳児を含む集団の安全性懸念はないと判断しました。 個別の食品の使用量は原材料表示からは推定できません。
粉末食品の固結を防ぎます。
微粒二酸化ケイ素と同様に、水ガラスの湿式沈殿法等により高純度の非晶質シリカとして製造されます。
固着防止や香料担体として用いられます。
食品添加物E551は合成非晶質シリカが対象です。2018年評価の不確実性を踏まえたEFSAの2024年フォローアップでは乳児を含む集団の安全性懸念はないと判断しました。 個別の食品の使用量は原材料表示からは推定できません。
食品加工時の品質維持や必要な栄養素の補足に役立つが、疾病治療効果を示すものではありません。
根拠の種類:規制機関の安全性評価
食品添加物E551は合成非晶質シリカが対象です。2018年評価の不確実性を踏まえたEFSAの2024年フォローアップでは乳児を含む集団の安全性懸念はないと判断しました。
根拠の種類:根拠と推測の区別
食品添加物E551は合成非晶質シリカが対象です。2018年評価の不確実性を踏まえたEFSAの2024年フォローアップでは乳児を含む集団の安全性懸念はないと判断しました。 『二酸化ケイ素は吸い込む結晶シリカと同一』という説明は、結晶構造と曝露経路を区別していません。 高用量の消化器症状と、通常の食品添加物使用との区別が必要です。頭痛・アレルギー・血糖変化に関する個別の因果関係を本評価から断定することはできません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(二酸化ケイ素・微粒二酸化ケイ素)。流動性改善や固結防止に使用されます。 | 21 CFR 172.480に基づき、固結防止剤として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 551として収載されています。 |
| 使用条件 | 母乳代替食品および離乳食を除き、食品の2.0%以下で使用する必要があります。 | 最終食品中に2.0重量%を超えて残留しないよう定められています。 | 各種調味料粉末や乾燥スパイス、錠剤サプリメント等で個別限度値が設定されています。 |
| 原材料表示 | 「二酸化ケイ素」または「微粒二酸化ケイ素」と表示します。 | 「silicon dioxide」と原材料欄に表示します。 | 「anticaking agent: silicon dioxide」または「E 551」と表示します。 |
| 近年の見直し | 品質規格基準の国際整合性を図りつつ流通管理が行われています。 | 食品工業用加工助剤および固結防止剤としての安全性が維持されています。 | EFSAによる微細ナノマテリアル特性評価の進展に伴い、粒径仕様基準の改訂作業が進められています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。