主な論点
消泡剤の化学組成・規格と、工業用シリコーンとの区別が必要です。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
加工時の泡を抑えます。
珪石由来の金属ケイ素と塩化メチルからジメチルジクロロシランを合成し、加水分解・重合してシリコーンオイル(ポリジメチルシロキサン)を製造します。
食品製造時の泡立ちを強力に抑える消泡剤として微量添加されます。
消泡剤の化学組成・規格と、工業用シリコーンとの区別が必要です。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品の味・食感・保存・加工を整えます。用途から人体への治療・予防効果は推定できません。
根拠の種類:初稿:当該物質固有の安全性評価未確認
消泡剤の化学組成・規格と、工業用シリコーンとの区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
消泡剤の化学組成・規格と、工業用シリコーンとの区別が必要です。 工業用途があるため食品中でも同じ危険があるとは確定できません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について通常添加量での因果関係は確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(シリコーン樹脂、ポリジメチルシロキサン)。食品製造時の泡立ちを強力に抑える消泡剤として使用されます。 | 21 CFR 173.340に基づき、消泡剤(Defoaming agents)として食品添加物認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 900(Dimethyl polysiloxane)として収載されています。 |
| 使用条件 | 消泡以外の目的に使用してはならず、食品中の残留量はシリコーン樹脂として0.050g/kg(50ppm)以下と定められています。 | 最終食品中(食用油、ジャム、飲料等)の残留上限が10ppm〜250ppm(フライ油では10ppm等)と制限されています。 | フライ油、ジャム、果実缶詰、清涼飲料水等で個別上限値(例: フライ油で10mg/kg等)が設定されています。 |
| 原材料表示 | 「消泡剤(シリコーン樹脂)」または「シリコーン樹脂」と表示します(加工助剤として完全に除去される場合は免除される場合があります)。 | 「polydimethylsiloxane (to prevent foaming)」または「dimethicone」と表示します。 | 「antifoaming agent: E 900」または「dimethyl polysiloxane」と表示します。 |
| 近年の見直し | ファストフードのフライ油の劣化防止・突沸防止や豆腐の煮沸消泡で安定利用されています。 | 加工助剤および直接添加物としての残留分析技術の標準化が行われています。 | EFSAはジメチルポリシロキサン(E 900)の一日摂取許容量(ADI: 17mg/kg bw/day)を再評価・確認しました。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。