主な論点
通常の食品使用条件と、高濃度原料の刺激性やナトリウム負荷については区別が必要です。 日本の使用基準、実使用量、最終食品での物質形態について追加検証が必要です。
酸味とpHを整え保存性を補助します。
酢酸水溶液を水酸化ナトリウムまたは炭酸ナトリウムで中和し、濃縮・晶析して三水和物または無水物として製造します。
静菌作用(日持ち向上)や酸味調整に用いられます。
通常の食品使用条件と、高濃度原料の刺激性やナトリウム負荷については区別が必要です。 日本の使用基準、実使用量、最終食品での物質形態について追加検証が必要です。
食品の味・加工・保存品質の調整に役立ちます。健康増進の効能は用途からは示せません。
根拠の種類:物質・群の制度資料です。物質別の臨床評価は別途確認が必要です。
通常の食品使用条件と、高濃度原料の刺激性やナトリウム負荷については区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
通常の食品使用条件と、高濃度原料の刺激性やナトリウム負荷については区別が必要です。 酢酸という言葉だけで酢と同じ健康効果を保証しません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について、食品の表示のみでは成分による症状の発生を推定できません。個別研究と使用量の検証が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ゆるい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(酢酸ナトリウム)です。酸度調整剤、日持ち向上剤、調味料として管理されています。 | 21 CFR 184.1721に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 262(i)(Sodium acetate)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。米飯、チルド惣菜、加工肉、スナック菓子(ソルト&ビネガー味等)の静菌・日持ち向上補助に適量使用(GMP)されます。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、各種加工食品のpH緩衝剤、風味付け、保存性補助に使用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用され、EFSA評価により安全性懸念なしと判断されています。 |
| 原材料表示 | 「酢酸Na」「酢酸ナトリウム」または一括名「pH調整剤」「調味料(有機酸等)」と表示します。 | 原材料名欄に「sodium acetate」と表示します。 | 「sodium acetates」または「acidity regulator: E 262」と表示します。 |
| 近年の見直し | コンビニエンスストア等のチルド弁当や惣菜において、合成保存料(ソルビン酸等)を使用しない日持ち向上製剤の主成分として定着しています。 | スナック菓子等の調味成分およびクリーンラベル日持ち保持素材として安定利用されています。 | EFSAの添加物再評価において、酢酸塩類の安全性が再確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。