主な論点
高濃度の原料は刺激性を示し得るが、完成食品での使用条件とは区別が必要です。ナトリウム摂取については食事全体の評価が必要です。 日本での使用基準・物質同一性・個別摂取量の確認を要します。総称と特定の化学形については区別が必要です。
アルカリ度を調整して加工を助けます。
塩化ナトリウムと石灰石からアンモニアソーダ法(ソルベー法)で合成するか、天然炭酸ナトリウム鉱石(トロナ)を精製して製造します。
かん水の主原料やpH調整剤、中和剤として使われます。
高濃度の原料は刺激性を示し得るが、完成食品での使用条件とは区別が必要です。ナトリウム摂取については食事全体の評価が必要です。 日本での使用基準・物質同一性・個別摂取量の確認を要します。総称と特定の化学形については区別が必要です。
生地などのpH調整に利用されます。
根拠の種類:機能と物質群の整理(物質固有の臨床根拠未確認)
高濃度の原料は刺激性を示し得るが、完成食品での使用条件とは区別が必要です。ナトリウム摂取については食事全体の評価が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
高濃度の原料は刺激性を示し得るが、完成食品での使用条件とは区別が必要です。ナトリウム摂取については食事全体の評価が必要です。 洗浄剤にも使われるから食品も同じ危険という説明は誤解を招きます。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は当該物質の食品添加量を用いた個別ヒト研究が未確認であり、症状との因果関係は未確立として扱います。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ゆるい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(炭酸ナトリウム)です。アルカリ剤、pH調整剤、かん水原料として管理されています。 | 21 CFR 184.1736に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 500(i)(Sodium carbonate)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。中華麺用かん水、製菓製パンの膨脹助剤、ココア処理、中和剤に適正使用(GMP)されます。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、各種加工食品のpH調整やベーカリー用途で安全に使用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用され、EFSA評価により安全性懸念なしと判断されています。 |
| 原材料表示 | 「炭酸ナトリウム」「炭酸Na」、中華麺では「かんすい」、または一括名「pH調整剤」「膨脹剤」と表示します。 | 原材料名欄に「sodium carbonate」と表示します。 | 「sodium carbonate」または「acidity regulator: E 500(i)」と表示します。 |
| 近年の見直し | ラーメン麺の黄色みと特有の弾力・コシを生み出す必須かん水素材として安定して利用されています。 | 製パン・プレッツェル加工におけるpH調整原料として安全管理が継続されています。 | EFSAの安全性再評価において、炭酸塩類の通常食事摂取における安全性が再確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。