主な論点
WHOは2026年、成人のナトリウム摂取量を1日2000mg未満(食塩5g未満)に抑えるよう推奨しました。食事全体の過剰な塩分摂取は高血圧や心血管疾患リスクと関連します。 日本の使用基準、実使用量、最終食品での物質形態について追加検証が必要です。
塩味を加え食品の保存性にも寄与します。
海水のイオン交換膜濃縮法や岩塩の再結晶化によって得られる高純度塩化ナトリウムです。
調味や塩漬け保存の基本成分です。
WHOは2026年、成人のナトリウム摂取量を1日2000mg未満(食塩5g未満)に抑えるよう推奨しました。食事全体の過剰な塩分摂取は高血圧や心血管疾患リスクと関連します。 日本の使用基準、実使用量、最終食品での物質形態について追加検証が必要です。
食品の味・加工・保存品質の調整に役立ちます。健康増進の効能は用途からは示せません。
根拠の種類:物質・群の制度資料です。物質別の臨床評価は別途確認が必要です。
ナトリウムを過剰摂取すると血圧上昇のリスクがあります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
WHOは2026年、成人のナトリウム摂取量を1日2000mg未満(食塩5g未満)に抑えるよう推奨しました。食事全体の過剰な塩分摂取は高血圧や心血管疾患リスクと関連します。 食塩そのものを食品添加物の有毒性だけで説明するのは不正確です。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について、食品の表示のみでは成分による症状の発生を推定できません。個別研究と使用量の検証が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法上、食品原料(食塩)として広く扱われるとともに、製造用剤・指定添加物(塩化ナトリウム)としても位置づけられます。 | 21 CFR 182.1(食塩)に基づき、GRAS直接食品物質として認可されています。 | 規則(EU)No 1169/2011に基づき、基本的食品成分および調味料として規制されています。 |
| 使用条件 | 調味料、保存剤、風味調整用として適正製造規範(GMP)に基づき適量で使用されます。 | GMPに基づき調味料や加工助剤として広く使用されます。 | 適正量で使用されます。 |
| 原材料表示 | 「食塩」「塩」または「塩化ナトリウム」と表示します。 | 原材料欄に「salt」または「sodium chloride」と表示します。 | 原材料欄に「salt」と表示します。栄養表示欄に食塩相当量(salt)の記載が義務付けられます。 |
| 近年の見直し | 生活習慣病予防のため「日本人の食事摂取基準」において食塩摂取目標量(成人男性7.5g/日未満、女性6.5g/日未満)が設定され、減塩推進が進められています。 | FDAは加工食品中のナトリウム低減を促す自主的削減目標ガイダンスを策定・公表しています。 | WHOおよびEUの政策に基づき、加盟国でパンや加工肉の塩分削減目標が運用されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。