主な論点
クエン酸塩は一般に食品加工に用いられるが、ナトリウム摂取を制限する場合は全体量を考慮します。 日本での使用基準・物質同一性・個別摂取量の確認を要します。総称と特定の化学形については区別が必要です。
酸味とpHを調整します。
デンプンや糖蜜を発酵生産したクエン酸水溶液を水酸化ナトリウムや炭酸ナトリウムで中和し、濃縮・冷却結晶化して製造します。
酸味の緩和、pH緩衝、乳化安定に広く使われます。
クエン酸塩は一般に食品加工に用いられるが、ナトリウム摂取を制限する場合は全体量を考慮します。 日本での使用基準・物質同一性・個別摂取量の確認を要します。総称と特定の化学形については区別が必要です。
緩衝作用で酸性度を安定させます。
根拠の種類:機能と物質群の整理(物質固有の臨床根拠未確認)
クエン酸塩は一般に食品加工に用いられるが、ナトリウム摂取を制限する場合は全体量を考慮します。
根拠の種類:根拠と推測の区別
クエン酸塩は一般に食品加工に用いられるが、ナトリウム摂取を制限する場合は全体量を考慮します。 クエン酸が含まれるから必ず健康効果があるという主張は根拠がありません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は当該物質の食品添加量を用いた個別ヒト研究が未確認であり、症状との因果関係は未確立として扱います。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ゆるい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(クエン酸ナトリウム / クエン酸三ナトリウム等)です。pH調整剤、酸味料、緩衝剤として管理されています。 | 21 CFR 184.1753に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 331(Sodium citrates)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。清涼飲料水、ゼリー、ジャム、プロセスチーズの溶融乳化、調味料等に広く適量使用(GMP)されます。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、清涼飲料の風味調整、チーズの乳化塩として安全に使用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用され、EFSA評価でADI設定不要(not specified)とされています。 |
| 原材料表示 | 「クエン酸Na」「クエン酸ナトリウム」または一括名「pH調整剤」「酸味料」「調味料(有機酸等)」と表示します。 | 原材料名欄に「sodium citrate」と表示します。 | 「sodium citrates」または「acidity regulator: E 331」と表示します。 |
| 近年の見直し | スポーツドリンクや熱中症対策飲料における電解質・酸味バランス調整成分として安定利用されています。 | クエン酸塩の安全性が高く評価され、クリーンなpH調整原料として定着しています。 | EFSAが2015年に再評価を実施し、現行の使用基準における安全性を再確認しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。