主な論点
フマル酸塩の個別の毒性・摂取量情報が必要で、食品表示だけから通常量の症状発生は判断できません。 日本での使用基準・物質同一性・個別摂取量の確認を要します。総称と特定の化学形については区別が必要です。
酸味やpHを調整します。
石油化学由来の無水マレイン酸を異性化触媒でフマル酸とし、水酸化ナトリウムで中和して結晶化します。
酸味・日持ち向上や調味の目的で配合されます。
フマル酸塩の個別の毒性・摂取量情報が必要で、食品表示だけから通常量の症状発生は判断できません。 日本での使用基準・物質同一性・個別摂取量の確認を要します。総称と特定の化学形については区別が必要です。
食品の酸味や配合を安定させます。
根拠の種類:機能と物質群の整理(物質固有の臨床根拠未確認)
フマル酸塩の個別の毒性・摂取量情報が必要で、食品表示だけから通常量の症状発生は判断できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
フマル酸塩の個別の毒性・摂取量情報が必要で、食品表示だけから通常量の症状発生は判断できません。 名称だけで危険や治療効果を決め付けありません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は当該物質の食品添加量を用いた個別ヒト研究が未確認であり、症状との因果関係は未確立として扱います。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(フマル酸一ナトリウム)です。酸味料、pH調整剤、緩衝剤として管理されています。 | 21 CFR 172.350に基づき、直接食品添加成分として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 365(Sodium fumarate)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。清涼飲料水、粉末ジュース、ゼリー、菓子等の酸味調整や日持ち向上補助に適量使用(GMP)されます。 | 適正製造基準に従い、各種加工食品の酸度調整用途で安全に使用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用され、EFSA評価によりADI設定不要(not specified)とされています。 |
| 原材料表示 | 「フマル酸Na」「フマル酸一ナトリウム」または一括名「酸味料」「pH調整剤」と表示します。 | 原材料名欄に「sodium fumarate」と表示します。 | 「sodium fumarate」または「acidity regulator: E 365」と表示します。 |
| 近年の見直し | 吸湿性が低く粉末食品に適した酸味原料として、粉末清涼飲料やベーカリーミックスで安定利用されています。 | 風味のキレを整える酸味料としての適正使用が定着しています。 | EFSAの安全性再評価において、クエン酸回路代謝産物としての高い安全性が再確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。