主な論点
グルコン酸塩としての性質とナトリウム摂取量を分けます。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
pHや食品の加工状態を調整します。
ブドウ糖をコウジカビ等の好気発酵で酸化してグルコン酸水溶液とし、水酸化ナトリウムで中和・脱色・濃縮結晶化して製造します。
優れたキレート作用や苦味マスキング、pH調整機能を持つ有機酸塩です。
グルコン酸塩としての性質とナトリウム摂取量を分けます。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品の味・食感・保存・加工を整えます。用途から人体への治療・予防効果は推定できません。
根拠の種類:初稿:当該物質固有の安全性評価未確認
グルコン酸塩としての性質とナトリウム摂取量を分けます。
根拠の種類:根拠と推測の区別
グルコン酸塩としての性質とナトリウム摂取量を分けます。 グルコン酸という名称で健康効果を保証できません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について通常添加量での因果関係は確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(グルコン酸ナトリウム)。有機酸塩類で、酸度調整剤、キレート剤、調味料として使用されます。 | 21 CFR 182.6757に基づき、金属封鎖剤(キレート剤)およびGRAS直接添加物として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 576(Sodium gluconate)として収載されています。 |
| 使用条件 | 使用基準上の特段の量的制限はなく、加工食品の品質保持や風味改善でGMPに基づき適正量で使用されます。 | GMPに基づき、金属イオン封鎖、pH調整、風味改善用途で使用されます。 | 一般食品区分においてquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 「グルコン酸ナトリウム」「グルコン酸Na」または調味目的で「調味料(有機酸)」と表示します。 | 「sodium gluconate」と原材料欄に表示します。 | 「sequestrant / acidity regulator: E 576」または「sodium gluconate」と表示します。 |
| 近年の見直し | 苦味のマスキングや減塩食品における塩味増強作用に関する研究が進み、調味製剤での利用が増加しています。 | GRASステータスが維持され、清涼飲料水や乳製品での安全性が確認されています。 | EFSAはグルコン酸とその塩類(E 574〜E 579)を再評価し、ADIを特定せずと評価しました。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。