主な論点
核酸系調味料であり総使用量を評価する必要があります。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品のうま味を強める調味成分です。
微生物発酵で得たグアノシンを酵素リン酸化するか、酵母RNAの酵素分解により得られるグアニル酸をナトリウム塩(GMP)として精製します。
干し椎茸の主要なうま味成分で、MSGとの相乗効果が非常に強い調味料です。
核酸系調味料であり総使用量を評価する必要があります。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品の味・食感・保存・加工を整えます。用途から人体への治療・予防効果は推定できません。
根拠の種類:初稿:当該物質固有の安全性評価未確認
核酸系調味料であり総使用量を評価する必要があります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
核酸系調味料であり総使用量を評価する必要があります。 うま味が強いから強い毒性があるという推測は成立しません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について通常添加量での因果関係は確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(5'-グアニル酸二ナトリウム / GMP)です。しいたけの主うま味成分として管理されています。 | 21 CFR 172.530に基づき、直接食品添加成分(Disodium guanylate)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 627(Disodium guanylate)としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。きのこ類特有の濃厚なうま味を持ち、グルタミン酸Naとの相乗効果によりスープ、加工食品等に適量使用(GMP)されます。 | 適正製造基準に従い、各種加工食品でMSG等と組み合わせて風味増強剤として適量使用されます。 | 加工食品群ごとに最大基準値(通常500mg/kg等)が設定され、EFSAグループADIの管理枠組みに従います。 |
| 原材料表示 | 「5'-グアニル酸二ナトリウム」または一括名「調味料(アミノ酸等)」「調味料(核酸等)」と表示します。 | 原材料名欄に「disodium guanylate」と個別物質名を明記します。 | 「flavour enhancer: disodium guanylate」または「flavour enhancer: E 627」と表示します。 |
| 近年の見直し | イノシン酸とともに複合核酸調味料(リボヌクレオチド)の主成分として、加工食品のうま味増強に広く定着しています。 | スナック菓子やスープ製品における風味の厚み付け素材として安定した需要があります。 | EFSAの安全性再評価において、核酸系風味増強剤としての安全性が再確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。