主な論点
同名・類似名の亜硫酸塩との化学的同一性や使用基準を確認する必要があります。亜硫酸塩群の感受性者への注意を無条件に当てはめることはできません。 特定物質・一括名の同一性、国内指定、使用基準、製品中の量を追加検証する必要があります。
食品の酸化や変色を抑えるための還元作用に関係します。
ギ酸ナトリウム法または亜鉛末法により二酸化硫黄を還元して合成する強還元剤(次亜硫酸ナトリウム/ハイドロサルファイト)です。
強力な還元漂白作用を持ち、水飴やかんぴょう等の脱色・褐変防止に用いられます。
同名・類似名の亜硫酸塩との化学的同一性や使用基準を確認する必要があります。亜硫酸塩群の感受性者への注意を無条件に当てはめることはできません。 特定物質・一括名の同一性、国内指定、使用基準、製品中の量を追加検証する必要があります。
食品の加工・保存品質に役立ちます。特別な健康増進効能を意味しません。
根拠の種類:物質群評価または制度資料です。物質個別の確認は継続中です。
同名・類似名の亜硫酸塩との化学的同一性や使用基準を確認する必要があります。亜硫酸塩群の感受性者への注意を無条件に当てはめることはできません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
同名・類似名の亜硫酸塩との化学的同一性や使用基準を確認する必要があります。亜硫酸塩群の感受性者への注意を無条件に当てはめることはできません。 亜硫酸塩との名前の類似だけで同じ曝露量や同じアレルギー頻度を断定できません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について、具体的な組成や摂取量が不明なため個別症状との因果関係を断定できません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 指定添加物(次亜硫酸ナトリウム / ハイドロサルファイト)です。強力な還元漂白作用を持ちます。 | 21 CFR 182.3798に基づき、化学保存料(GRAS物質)として収載されています。生鮮食品への直接使用は禁止されています。 | 規則(EC)No 1333/2008の認可亜硫酸塩群(E 220〜E 228)には直接収載されておらず、未認可添加物として扱われます。 |
| 使用条件 | 水あめ、甘納豆、煮豆等に使用できますが、最終食品の完成前に分解または除去され、所定の二酸化硫黄残存限度(水あめで0.20g/kg未満等)以下でなければなりません。ごま、豆類、野菜には使用禁止です。 | 適正製造基準に従い、ワインや加工食品等の保存・漂白に使用されます。10ppm以上残存する場合は亜硫酸塩表示義務の対象となります。 | 未認可添加物であるため食品への直接添加は認められていません。 |
| 原材料表示 | 残存する場合は「漂白剤(次亜硫酸Na)」のように用途名と物質名を併記します。 | 原材料名欄に「sodium hydrosulfite」または亜硫酸塩表示を行います。 | 未認可添加物のため表示規定はなく、直接使用は不可です。 |
| 近年の見直し | 加工工程中での二酸化硫黄の確実な低減と、アレルギー過敏症への配慮に基づく適正使用の指導が継続されています。 | FDAは亜硫酸塩類一括基準のもとで製品サンプリングを行い、安全管理を維持しています。 | EUでは代替としてピロ亜硫酸塩やアスコルビン酸等の認可添加物が使用されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。