主な論点
未希釈の強アルカリは腐食性があるが、食品処理後の残留量や中和・洗浄条件によって曝露は異なります。 日本の使用基準、実使用量、最終食品での物質形態について追加検証が必要です。
食品のアルカリ処理やpH調整に用います。
塩化ナトリウム水溶液をイオン交換膜電解法で電気分解し、生成したカセイソーダ液を精製・濃縮して製造します。
加工助剤(pH調整、中和、皮むき等)として用いられます。
未希釈の強アルカリは腐食性があるが、食品処理後の残留量や中和・洗浄条件によって曝露は異なります。 日本の使用基準、実使用量、最終食品での物質形態について追加検証が必要です。
食品の味・加工・保存品質の調整に役立ちます。健康増進の効能は用途からは示せません。
根拠の種類:物質・群の制度資料です。物質別の臨床評価は別途確認が必要です。
未希釈の強アルカリは腐食性があるが、食品処理後の残留量や中和・洗浄条件によって曝露は異なります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
未希釈の強アルカリは腐食性があるが、食品処理後の残留量や中和・洗浄条件によって曝露は異なります。 苛性ソーダの工業用途を理由に完成食品が同程度に腐食性を持つとは限りません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について、食品の表示のみでは成分による症状の発生を推定できません。個別研究と使用量の検証が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(水酸化ナトリウム / 苛性ソーダ)です。強アルカリ性の加工助剤・pH調整剤として管理されています。 | 21 CFR 184.1763に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 524(Sodium hydroxide)として収載されています。 |
| 使用条件 | 食品衛生法の使用基準により、最終食品の完成前に中和または除去しなければならないと規定されています。プレッツェルの表面処理、油脂精製等に利用。 | 適正製造基準に従い、プレッツェルのディッピング処理、オリーブの渋抜き、ココアパウダーのアルカリ化等で使用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用され、プレッツェルやベーカリーの焼き色・食感形成および中和剤として使用されます。 |
| 原材料表示 | 最終製品完成前に中和・除去される加工助剤として原則表示免除。中和塩として残存する場合は機能に応じた表示を行います。 | 加工助剤(processing aid)に該当する場合は表示免除、それ以外は「sodium hydroxide」と表示します。 | 「sodium hydroxide」または「acidity regulator: E 524」と表示します(加工助剤は免除)。 |
| 近年の見直し | 食品製造工場における適切な中和管理と作業安全性の確保指針に基づき運用されています。 | 伝統的ドイツ風プレッツェルの本場製法(ラウゲン浸漬)の安全基準としてcGMP遵守が徹底されています。 | EFSAの添加物再評価において、食品中で速やかに中和され塩と水になるため安全性懸念なしと評価されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。