主な論点
核酸系調味料でありプリン体関連代謝を使用量とともに評価します。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品のうま味を強める調味成分です。
アミノ酸・核酸生産菌による直接発酵でイノシンを生産し、化学的または酵素的にリン酸化してナトリウム塩(IMP)として精製します。
かつお節等の主要なうま味成分で、グルタミン酸と併用すると劇的なうま味相乗効果を示します。
核酸系調味料でありプリン体関連代謝を使用量とともに評価します。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品の味・食感・保存・加工を整えます。用途から人体への治療・予防効果は推定できません。
根拠の種類:初稿:当該物質固有の安全性評価未確認
核酸系調味料でありプリン体関連代謝を使用量とともに評価します。
根拠の種類:根拠と推測の区別
核酸系調味料でありプリン体関連代謝を使用量とともに評価します。 イノシン酸を含む食品で必ず痛風になるとは言えません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について通常添加量での因果関係は確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(5'-イノシン酸二ナトリウム / IMP)です。かつお節の主うま味成分として管理されています。 | 21 CFR 172.535に基づき、直接食品添加成分(Disodium inosinate)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 631(Disodium inosinate)としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。グルタミン酸Naとの強力な相乗効果を発揮するため、スープ、つゆ、スナック菓子等に広く適量使用(GMP)されます。 | 適正製造基準に従い、各種調味食品でMSG等と併用して風味増強剤として適量使用されます。 | 加工食品群ごとに最大使用基準(通常500mg/kg等)が設定され、EFSAグループADIの管理枠組みに従います。 |
| 原材料表示 | 「5'-イノシン酸ナトリウム」または一括名「調味料(アミノ酸等)」「調味料(核酸等)」と表示します。 | 原材料名欄に「disodium inosinate」と個別物質名を明記します。 | 「flavour enhancer: disodium inosinate」または「flavour enhancer: E 631」と表示します。 |
| 近年の見直し | だしのうま味相乗効果(グルタミン酸+イノシン酸)を活用した減塩調理の基本素材として広く認知されています。 | MSGフリーを掲げる調味料製品においても核酸系うま味成分として単独または酵母エキスとともに活用されています。 | EFSAの安全性再評価において、核酸系添加物の代謝と安全性に関する妥当性が再確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。