主な論点
EFSAはリン酸塩添加物群にリン元素換算40mg/kg体重/日のグループADIを設定しています。腎機能が中等度以上低下した人へは適用できません。 日本での使用基準・物質同一性・個別摂取量の確認を要します。総称と特定の化学形については区別が必要です。
水分保持やpH調整などに使います。
リン酸二水素ナトリウムを高温(600℃以上)で加熱溶融して重合させ、急冷してガラス状リン酸ナトリウムポリマーとして製造します。
金属封鎖(キレート)作用が強く、品質改良剤として使われます。
EFSAはリン酸塩添加物群にリン元素換算40mg/kg体重/日のグループADIを設定しています。腎機能が中等度以上低下した人へは適用できません。 日本での使用基準・物質同一性・個別摂取量の確認を要します。総称と特定の化学形については区別が必要です。
食品の加工性を整えます。
根拠の種類:EFSAのリン酸塩群リスク評価
EFSAはリン酸塩添加物群にリン元素換算40mg/kg体重/日のグループADIを設定しています。腎機能が中等度以上低下した人へは適用できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAはリン酸塩添加物群にリン元素換算40mg/kg体重/日のグループADIを設定しています。腎機能が中等度以上低下した人へは適用できません。 リン酸塩類が入れば必ず腎障害が起こるという断定は根拠不足です。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は当該物質の食品添加量を用いた個別ヒト研究が未確認であり、症状との因果関係は未確立として扱います。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(メタリン酸ナトリウム / ヘキサメタリン酸ナトリウム)です。結着剤、pH調整剤、品質改良剤として管理されています。 | 21 CFR 182.6760に基づき、金属封鎖剤(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 452(i)(Sodium polyphosphate / hexametaphosphate)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。水産練り製品の弾力増強、缶詰のストラバイト防止、プロセスチーズの乳化分散に適正使用(GMP)されます。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、飲料の変色防止や水産加工品の品質保持に安全に使用されます。 | 食品群ごとに最大使用量(P2O5換算)が設定され、EFSAグループADI(40mg/kg bw/day)の管理枠組みに従います。 |
| 原材料表示 | 「メタリン酸Na」「ポリリン酸Na」または一括名「pH調整剤」「結着剤(リン酸塩)」等と表示します。 | 原材料名欄に「sodium hexametaphosphate」または「sodium metaphosphate」と表示します。 | 「sodium polyphosphates」または「stabiliser: E 452(i)」と表示します。 |
| 近年の見直し | 飲料の透明性保持やカルシウム沈殿防止技術として安定して利用されています。 | ボトリング飲料におけるミネラル安定化素材としてのcGMP基準管理が維持されています。 | EFSAの2019年包括再評価に基づき、重合リン酸塩としての曝露評価基準が適用されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。