主な論点
EFSAは2019年にリン酸塩添加物についてリン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。これは自然由来のリンも含めた総摂取や腎機能を考慮して理解する必要があります。 日本の使用基準や製品中の使用量については確認を要します。最終校閲はサイト運営者が実施します。
食品のpH、保水性、加工適性を調整します。
リン鉱石を硫酸等で分解して得た精製リン酸に水酸化ナトリウムを反応させて中和し、濃縮・結晶化して製造します。
保水性向上や結着剤、pH調整剤として幅広く使われます。
EFSAは2019年にリン酸塩添加物についてリン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。これは自然由来のリンも含めた総摂取や腎機能を考慮して理解する必要があります。 日本の使用基準や製品中の使用量については確認を要します。最終校閲はサイト運営者が実施します。
食品の製造・保存性・品質の調整に使われます。健康増進の効能を意味しません。
根拠の種類:規制当局の評価
EFSAは2019年にリン酸塩添加物についてリン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。これは自然由来のリンも含めた総摂取や腎機能を考慮して理解する必要があります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2019年にリン酸塩添加物についてリン元素換算40 mg/kg体重/日のグループADIを設定しました。これは自然由来のリンも含めた総摂取や腎機能を考慮して理解する必要があります。 リン酸塩が一律に危険という噂も、全ての人に無制限に安全という断定も適切ではありません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響を、この評価だけで個々の製品に直接結び付けることはできません。摂取量と対象集団、既存疾患については区別が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(リン酸二水素ナトリウム、リン酸水素二ナトリウム、リン酸三ナトリウム)です。pH調整剤、結着剤、乳化分散剤として管理されています。 | 21 CFR 182.1778等に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 339(Sodium phosphates)としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。食肉加工品、プロセスチーズ、清涼飲料水、麺類等に幅広く使用されます。使用基準に数値上限はなく適量使用(GMP)です。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、各種加工食品で緩衝剤、乳化塩、栄養補給用として適量使用されます。 | 加工食品群ごとに厳格な最大使用基準(P2O5換算値)が定められています。EFSAが2019年にリン換算グループADI(40mg/kg bw/day)を設定しました。 |
| 原材料表示 | 「リン酸Na」「リン酸塩(Na)」または一括名「pH調整剤」「調味料(無機塩等)」等と表示します。 | 原材料名欄に「sodium phosphate」または「disodium phosphate」と表示します。 | 「sodium phosphates」または「stabiliser: E 339」のように機能分類名と物質名またはE番号を併記して表示します。 |
| 近年の見直し | 食品安全委員会等において無機リンの過剰摂取と腎機能影響に関する最新の知見が注視されています。 | FDAはGRAS規格を維持しつつ、慢性腎臓病患者におけるリン摂取表示への配慮を情報提供しています。 | EFSAの2019年包括再評価に基づき、高リン摂取集団の曝露低減に向けた基準の見直しが進められています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。