主な論点
EFSAのリン酸塩群評価はリン元素換算40mg/kg体重/日のADIを設け、腎機能が中等度以上低下した人には適用できないとします。 日本での使用基準・物質同一性・個別摂取量の確認を要します。総称と特定の化学形については区別が必要です。
保水性やpHを調整します。
リン酸水素二ナトリウムとリン酸二水素ナトリウムを所定比率で混合し、高温炉で加熱脱水縮合させて製造する直鎖状重合リン酸塩です。
練り製品やハム・ソーセージの保水結着剤として多用されます。
EFSAのリン酸塩群評価はリン元素換算40mg/kg体重/日のADIを設け、腎機能が中等度以上低下した人には適用できないとします。 日本での使用基準・物質同一性・個別摂取量の確認を要します。総称と特定の化学形については区別が必要です。
加工時の水分保持や組織を安定させます。
根拠の種類:EFSAのリン酸塩群リスク評価
EFSAのリン酸塩群評価はリン元素換算40mg/kg体重/日のADIを設け、腎機能が中等度以上低下した人には適用できないとします。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAのリン酸塩群評価はリン元素換算40mg/kg体重/日のADIを設け、腎機能が中等度以上低下した人には適用できないとします。 特定の加工肉の疫学研究をこの添加物一種の因果関係として扱うことはできません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は当該物質の食品添加量を用いた個別ヒト研究が未確認であり、症状との因果関係は未確立として扱います。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(ポリリン酸ナトリウム)です。縮合リン酸塩類として結着剤、pH調整剤に分類されます。 | 21 CFR 182.6787等に基づき、金属封鎖剤(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 452(i)(Sodium polyphosphate)としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。ハム、ソーセージ、かまぼこ、プロセスチーズ、麺類等に適正使用(GMP)されます。保水性向上と結着性向上に多用。 | 適正製造基準に従い、食肉製品や水産加工品のドリップ抑制、チーズの乳化塩として使用されます。 | 食品群ごとに最大使用量(P2O5換算)が定められ、EFSAグループADI(40mg/kg bw/day)の管理枠組みに従います。 |
| 原材料表示 | 「ポリリン酸Na」「ポリリン酸ナトリウム」または用途名「pH調整剤」「結着剤(リン酸塩)」等と表示します。 | 原材料名欄に「sodium polyphosphate」と表示します。 | 「sodium polyphosphates」または「emulsifying salt: E 452(i)」と表示します。 |
| 近年の見直し | 加工肉のジューシーさや食感を保持する基本原料として食品製造で広く定着しています。 | 食肉製品の品質保持技術として活用され、cGMP基準遵守の監視が行われています。 | EFSAの包括評価に基づき、無機リン摂取量の低減に向けた業界ガイダンスが適用されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。