主な論点
EFSAはソルビン酸E200とそのカリウム塩E202を合算評価し、2019年にグループADIをソルビン酸換算11mg/kg体重/日と設定しました。食品の摂取量を考慮した評価です。 商品ごとの使用量は原材料欄のみでは分かりません。
カビや酵母などの増殖を抑えます。
石油化学由来のクロトンアルデヒドとケテンを有機触媒下で縮合させてポリエステルポリマーとし、酸または熱で分解蒸留してソルビン酸結晶として精製します。
酸性条件下で強い抗菌活性を示す不飽和脂肪酸系保存料です。
EFSAはソルビン酸E200とそのカリウム塩E202を合算評価し、2019年にグループADIをソルビン酸換算11mg/kg体重/日と設定しました。食品の摂取量を考慮した評価です。 商品ごとの使用量は原材料欄のみでは分かりません。
保存性を高め、腐敗や傷みによる食品廃棄を減らす用途があります。
根拠の種類:規制機関の安全性評価
EFSAは追加の生殖毒性試験を評価し、E200とE202のグループADIをソルビン酸換算11mg/kg体重/日に改定しました。欧州での現実的な摂取推計シナリオに基づき、通常の食品摂取ではADIを超過しないと判断しています。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAはソルビン酸E200とそのカリウム塩E202を合算評価し、2019年にグループADIをソルビン酸換算11mg/kg体重/日と設定しました。食品の摂取量を考慮した評価です。 「ソルビン酸とソルビン酸カリウムは全く別の毒性評価が必要」という説明は不正確です。EFSAでは同一グループとしてADIを設定していますが、化合物の形態や使用条件は異なります。 頭痛・消化器症状・アレルギー様反応・血糖値との因果関係を確認した個別のヒト研究として、2019年のEFSA評価を流用することはできません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ゆるい | きびしい |
| 制度上の扱い | 不飽和脂肪酸(2,4-ヘキサジエン酸)であり、食品衛生法に基づく指定添加物(保存料)として管理されています。 | 21 CFR 182.3089に基づき、化学保存料(Chemical preservative)としてGRAS物質に指定されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 200(Sorbic acid)としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | 食品区分ごとに厳格な使用基準(上限値)が定められています(チーズ3.0 g/kg以下、食肉製品・みそ等2.0 g/kg以下、漬物1.0 g/kg以下等)。酸性領域(pH 4.0〜6.0)でカビや酵母に対する静菌活性を発揮します。JECFA ADIは0〜25 mg/kg体重/日です。 | 適正製造基準(cGMP)に従い適量使用されます。 | 食品区分ごとに最大使用限度が規定されています。EFSA 2019年オピニオンによりグループADIは11 mg/kg体重/日(ソルビン酸換算)に改定されました。 |
| 原材料表示 | 用途名併記が必要であり、「保存料(ソルビン酸)」と表示します。 | 21 CFR 101.22(j)に基づき、「sorbic acid added as a preservative」等と保存目的の機能を明記して表示します。 | 「preservative: sorbic acid」または「preservative: E 200」と表示します。 |
| 近年の見直し | 無添加表示に関する消費者庁ガイドライン(2022年策定)の普及に伴い、保存料不使用を謳う場合の適正表示(消費期限短縮リスクや衛生管理徹底の周知)が進められています。 | 食品の安全性確保とクリーンラベル要求の両立に向けた使用実態の確認が継続されています。 | EFSAによる再評価と乳幼児から成人までの食事曝露量モニタリングが定期的に行われています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。