主な論点
スピルリナ由来色素と藻類を食べる場合の栄養効果は異なります。タンパク質系の色素に留意します。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品に青系の色を付けます。
スピルリナ原末を水で抽出し、ろ過・限外ろ過・遠心分離等により青色のフィコシアニンタンパク質を単離・乾燥します。
天然由来では希少な鮮やかな青色を呈する水溶性色素です。熱にやや弱い性質があります。
スピルリナ由来色素と藻類を食べる場合の栄養効果は異なります。タンパク質系の色素に留意します。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。
スピルリナ由来色素と藻類を食べる場合の栄養効果は異なります。タンパク質系の色素に留意します。
根拠の種類:根拠と推測の区別
スピルリナ由来色素と藻類を食べる場合の栄養効果は異なります。タンパク質系の色素に留意します。 藻由来なので人体への抗酸化効果が必ずあるとは言えません。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 既存添加物(スピルリナ青色素)です。藍藻類スピルリナ(Spirulina platensis)から水で抽出したフィコシアニン主成分の天然青色色素です。 | 21 CFR 73.530(Spirulina extract)に基づき、認証免除着色料として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008の添加物リストには直接収載されておらず、着色性食品原料(Colouring Food:スピルリナ濃縮物)として広く認知・流通しています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。アイスクリーム、キャンディ、グミ、清涼飲料水等の青色着色に広く適正使用(GMP)されます。熱や酸による退色対策が考慮されます。 | キャンディ、フロスティング、アイスクリーム、飲料、調味料等で使用可能であり、FDAの認可改正により適用対象食品が順次拡大されています。 | EU着色性食品ガイダンスに基づき、選択的抽出を行わないスピルリナ濃縮エキスとして適正製造基準下で使用されます。 |
| 原材料表示 | 「スピルリナ青色素」または「着色料(スピルリナ青)」と表示します。 | 原材料名欄に「spirulina extract (color)」と表示します。 | 着色性食品として「spirulina concentrate」または「spirulina extract」と原材料表示します。 |
| 近年の見直し | 希少な天然青色系色素として、合成青色1号の代替を求める菓子・飲料メーカーでの採用が急増しています。 | FDAは安全評価を経て対象食品群を順次拡大し、天然青色素材の主力として定着しています。 | 欧州市場ではColouring Foodsの代表格として、クリーンラベル需要を牽引する青色素材として定着しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。