主な論点
糖質量を把握したい場合は商品全体の栄養成分表示を確認してください。
甘味と粘りを付ける
でん粉などを糖化して作る粘性のある糖類原料です。菓子の甘味や食感の調整に使われます。
グミ、キャンディー、焼き菓子などで甘味、粘度、結晶化の制御に関係します。種類によって糖の構成は異なります。
トウモロコシ(コーンスターチ)やサツマイモなどのデンプンに酸または酵素(アミラーゼ)を作用させて加水分解(糖化)し、精製・濃縮した液状糖です。
マルトースやブドウ糖を含む複合糖液で、保水性や照りを与えます。
糖質量を把握したい場合は商品全体の栄養成分表示を確認してください。
砂糖を除外しても水あめが含まれる商品は検索結果に残るため、複数条件を併用できます。
根拠の種類:WHOガイドライン(2015)
WHOは食品に加えられた砂糖やシロップ等を含む遊離糖類の摂取を抑えることを推奨しています。水あめを使用した商品も、食品全体の糖類量を栄養成分表示で確かめることが実用的です。
根拠の種類:商品ラベルの読み方
水あめは主にぶどう糖・麦芽糖などを含み、甘味だけでなく粘りや照りを付けます。糖質を比較するときは栄養成分表示を参照します。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | でん粉を酸または酵素で加水分解して得られる糖質系甘味料(麦芽糖、ぶどう糖、デキストリン等の混合糖液)であり、食品添加物ではなく一般食品原料として扱われます。 | 21 CFR 168.120において、食用でん粉の加水分解物である「Glucose sirup(グルコースシロップ/コーンシロップ)」として規格基準が定められている一般食品原料です。 | 指令2001/111/EC(特定糖類指令)において「glucose syrup(グルコースシロップ)」として定義され、一般糖質原料として管理されています。 |
| 使用条件 | 食品原料であるため法的な数値上限はありません。保水性・結晶防止・粘性付与などの目的で適量使用されます。 | 規格基準(固形分70%以上、還元糖20%以上等)を満たす製品が適正製造基準(cGMP)に基づき適量使用されます。 | 指令2001/111/ECに基づく規格(乾物デキストロース当量20%以上等)に準拠した適量使用です。 |
| 原材料表示 | 原材料欄に「水あめ」または「水飴」と記載します。砂糖等と併せて「糖類(砂糖、水あめ)」のように括弧付きで一括表示することも認められています。 | 原料でん粉の種類に応じて「corn syrup」や「glucose syrup」と原材料名欄に記載します。栄養成分表示では「Total Sugars」および「Added Sugars」に計上されます。 | 原材料欄に「glucose syrup」と表示します。原料が小麦でん粉由来である場合でも、高度に加水分解されたグルコースシロップはAnnex IIのアレルゲン(グルテン)表示義務から除外されています。 |
| 近年の見直し | 還元水あめ(糖アルコール)との表記混同を防ぐための監視や、加工食品の原料原産地表示制度への対応が確認されています。 | 高フルクトース・コーンシロップ(HFCS)との表示上の明確な区別(通常のコーンシロップは果糖への異性化を行っていない点)が消費者向けに指導されています。 | 特定糖類指令および消費者向け食品情報提供規則に基づき、糖類の詳細な品質定義と栄養表示(糖類含有量)の透明化が進められています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。