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INGREDIENT GUIDE · 植物由来高甘味度甘味料

ステビア(ステビオール配糖体)

主な役割

少量で強い甘味を付ける

ステビアの葉に由来する高甘味度甘味料。天然由来でも安全性の判断には精製成分と摂取量を区別する必要があります。

少量で甘味を付け、砂糖と組み合わせて風味を調整します。植物そのものではなくステビオール配糖体として使用される場合が多くあります。

作り方・原料の由来

原料の由来植物・藻類抽出・加工
主な起源原料キク科植物ステビアの葉

南米原産のキク科植物ステビア(Stevia rebaudiana)の乾燥葉から水または熱水・アルコールで抽出し、吸着樹脂等で精製してステビオール配糖体を得ます。

砂糖の約200〜300倍の甘味度を持つ植物由来の甘味料です。

分類植物由来高甘味度甘味料
資料5 件

主な論点

ステビアは天然由来だから無制限に使ってよいという意味ではありません。通常の食品利用と、濃縮した成分を多量に摂取する場合は区別して評価します。

表示で見る場所

「ステビア入り」は無糖を意味しません。砂糖との併用や実際の糖類量は、原材料欄と栄養成分表示を合わせて確認してください。

研究・制度から分かっていること

根拠の種類:国際的な食品添加物評価

2026年JECFAの評価

JECFAは精製ステビオール配糖体について、ステビオール換算0~4mg/kg体重/日のADIを維持しました。評価は指定された成分・製造方法を対象とし、ステビアの葉を大量に食べる場合へ無条件に適用できません。

根拠の種類:WHOの栄養ガイドライン(2023)

体重管理・糖尿病予防という用途との区別

WHOは非糖質甘味料を長期の体重管理や非感染性疾患予防のために使用することを推奨していません。条件付き推奨であり、既に糖尿病のある人は対象外です。ADIを変更した判断でもありません。

根拠の種類:東京都の食品添加物説明とJECFAの評価対象

ステビアの葉・抽出物・精製配糖体の違い

ステビアは植物の名前です。食品添加物として評価されるステビオール配糖体は、その葉に由来するステビオシドやレバウディオシド類などの甘味成分です。精製された物質のADIを、植物の葉をそのまま摂る場合や成分が特定されない原料へそのまま当てはめることはできません。

根拠の種類:JECFA(2026)

JECFAは2026年もADIを維持

JECFAはステビオール換算0~4mg/kg体重/日のADIを維持しました。複数の製法・成分規格を扱うため、原材料欄の「ステビア」だけで純粋なステビオール配糖体の摂取量を計算することはできません。

根拠の種類:WHOの非糖質甘味料ガイドライン(2023)

WHOの非糖質甘味料勧告と糖アルコールは別

WHOは体重管理・非感染性疾患予防のために非糖質甘味料を使うことを勧めない条件付き勧告を示しました。ステビア由来の配糖体は対象に含まれますが、ソルビトールなど糖アルコールは対象外です。ADIを取り消した勧告ではありません。

日本・米国・EUの規制比較

ステビア(ステビオール配糖体)の規制と表示ルール(2026-11-02時点で確認)
項目日本米国EU
規制の厳しさゆるいふつうきびしい
制度上の扱いキク科ステビア(Stevia rebaudiana)の葉から抽出・精製される甘味成分(ステビオシド、レバウディオシドA等)であり、食品衛生法上の「既存添加物名簿」収載品目(ステビア抽出物、酵素処理ステビア、ステビア末)として管理されています。高純度ステビオール配糖体抽出物(Rebaudioside A等、純度95%以上)がFDAのGRAS通知(GRN 000252等)によりGRAS物質として認められて流通しています。未精製のステビア葉や粗抽出物は食品添加物としては認可されていません。規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 960(E 960a: 植物抽出ステビオール配糖体、E 960c: 酵素変換ステビオール配糖体等)としてポジティブリストに収載されています。
使用条件成分規格が定められています。一般食品への使用基準(上限値)は定められておらず適量使用(GMP)です。JECFAの評価に基づくADIはステビオール当量として0〜4 mg/kg体重/日です。cGMPに基づき各種食品・飲料で適量使用されます。FDAはJECFA評価に基づくADI 4 mg/kg体重/日(ステビオール当量)を支持しています。食品区分ごとにステビオール当量としての最大使用限度(清涼飲料で80〜100 mg/L、菓子類等で個別上限)が厳格に規定されています。ADIは4 mg/kg体重/日です。
原材料表示「ステビア」「ステビア抽出物」、甘味用途では「甘味料(ステビア)」「甘味料(酵素処理ステビア)」等と表示します。「stevia leaf extract」「purified stevia leaf extract」「rebaudioside A」等と表示します。用途名と物質名またはE番号「sweetener: steviol glycosides」または「sweetener: E 960a」等と表示します。
近年の見直し後味の苦味や渋味を改善するため、レバウディオシドDやMなどの微量配糖体の選択的抽出・精製や、酵素変換ステビアの利用技術が高度化しています。バイオ発酵技術(遺伝子組換え酵母)や酵素変換によって製造されるReb M/Reb Dに関する新規GRAS通知が増加し、炭酸飲料やスポーツドリンクでの普及が加速しています。規則(EU)2021/1156等により、酵素修飾や発酵技術によって製造される特定のステビオール配糖体(E 960c等)の成分規格および認可区分が順次追加整備されています。
規制比較の出典(5件)

日本

米国

EU

評価・資料の時系列

  1. 公的評価:WHO:非糖質甘味料ガイドライン
  2. 公的評価:WHO:非糖質甘味料の勧告範囲・糖アルコールとの区別
  3. 公的機関資料:米国FDA:Aspartame and Other Sweeteners in Food
  4. 公的評価:WHO/JECFA:ステビオール配糖体の評価履歴(2026年の評価を含む)

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根拠となる資料

  1. WHO/JECFA:ステビオール配糖体の評価履歴(2026年の評価を含む) ↗(2026・公的評価・確認日 2026-10-23)
  2. WHO:非糖質甘味料ガイドライン ↗(2023・公的評価・確認日 2026-10-23)
  3. 米国FDA:Aspartame and Other Sweeteners in Food ↗(2025・公的機関資料・確認日 2026-10-23)
  4. 東京都:甘味料の種類とステビアの説明 ↗(確認日2026・制度・参考資料・確認日 2026-10-23)
  5. WHO:非糖質甘味料の勧告範囲・糖アルコールとの区別 ↗(2023・公的評価・確認日 2026-10-23)

資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。

特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。