主な論点
『ショ糖エステル』は糖のエステルの略称のため、ショ糖脂肪酸エステルE473と同じ物質範囲か個別確認が必要です。 特定物質・一括名の同一性、国内指定、使用基準、製品中の量を追加検証する必要があります。
油と水を混ざりやすくします。
ショ糖脂肪酸エステルと同義の乳化剤製剤です。
ショ糖脂肪酸エステルと同等です。
『ショ糖エステル』は糖のエステルの略称のため、ショ糖脂肪酸エステルE473と同じ物質範囲か個別確認が必要です。 特定物質・一括名の同一性、国内指定、使用基準、製品中の量を追加検証する必要があります。
食品の加工・保存品質に役立ちます。特別な健康増進効能を意味しません。
根拠の種類:物質群評価または制度資料です。物質個別の確認は継続中です。
『ショ糖エステル』は糖のエステルの略称のため、ショ糖脂肪酸エステルE473と同じ物質範囲か個別確認が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
『ショ糖エステル』は糖のエステルの略称のため、ショ糖脂肪酸エステルE473と同じ物質範囲か個別確認が必要です。 砂糖という語が含まれているだけで血糖作用が砂糖と同じとは決められません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について、具体的な組成や摂取量が不明なため個別症状との因果関係を断定できません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物「ショ糖脂肪酸エステル」の簡略名です。乳化、起泡、デンプンの老化防止目的で使用されます。 | 21 CFR 172.859に基づき、乳化剤・安定剤として食品添加物認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 473として収載されています。 |
| 使用条件 | 使用基準上の特段の量的制限はなく、GMPに基づき必要最小量で使用されます。 | 飲料、ベーカリー、乳製品等で個別最大使用限度(0.1%〜2.0%)が規定されています。 | 飲料、デザート、製菓等でカテゴリー別に個別上限値が設定されています。 |
| 原材料表示 | 「乳化剤」の一括名、または「ショ糖脂肪酸エステル」「ショ糖エステル」と表示します。 | 「sucrose fatty acid esters」または「sucrose esters」と表示します。 | 「emulsifier: E 473」または「emulsifier: sucrose esters of fatty acids」と表示します。 |
| 近年の見直し | 耐熱性芽胞菌の増殖抑制効果等、静菌作用を活かした温蔵自販機用飲料での利用が定着しています。 | ショ糖脂肪酸エステルの多様な脂肪酸組成に対する安全性確認が維持されています。 | EFSAはE 473およびE 474のグループ一日摂取許容量(ADI: 40mg/kg bw/day)を確認しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。