主な論点
ショ糖脂肪酸エステルはEUでE473として扱われ、乳幼児を含む使用条件の追加技術データ収集が欧州委員会から求められました。EUでの評価・使用条件は日本と一致するとは限りません。 EU資料はE473についてのものであり、製品ごとのエステル組成や日本の使用基準、実際の摂取量は別途確認します。
油と水を混ざりやすくして品質を安定させます。
砂糖と植物油(パーム油等)から誘導した脂肪酸メチルエステルを溶剤(DMSO等)中または無溶剤下でアルカリ触媒によりエステル交換反応させ、未反応物を除去精製します。
親水性から親油性まで幅広い乳化特性(HLB)を自在に設計できる食品用乳化剤です。
ショ糖脂肪酸エステルはEUでE473として扱われ、乳幼児を含む使用条件の追加技術データ収集が欧州委員会から求められました。EUでの評価・使用条件は日本と一致するとは限りません。 EU資料はE473についてのものであり、製品ごとのエステル組成や日本の使用基準、実際の摂取量は別途確認します。
食品の乳化と均一な食感に役立ちます。健康増進の目的ではありません。
根拠の種類:規制当局の追加評価手続き
E473の既存再評価を受け、一般集団および生後16週未満の乳児における使用の技術データを募集しました。追加データ募集自体は有害性が実証されたことを意味しません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
ショ糖脂肪酸エステルはEUでE473として扱われ、乳幼児を含む使用条件の追加技術データ収集が欧州委員会から求められました。EUでの評価・使用条件は日本と一致するとは限りません。 『砂糖が原料なら普通の砂糖と同じ血糖への影響』『エステルなので必ず有害』のどちらも名称だけから導けません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、このデータ募集文書だけでは確認できません。ショ糖とショ糖脂肪酸エステルの代謝・用途については区別が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です。ショ糖と食用植物油脂由来脂肪酸のエステル化合物で、乳化剤や品質改良剤として使用されます。 | 21 CFR 172.859に基づき、乳化剤・安定剤として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 473(Sucrose esters of fatty acids)として収載されています。 |
| 使用条件 | 使用基準上の特段の量的制限はなく、GMPに基づき必要最小限で使用されます。 | 乳製品、清涼飲料水、ベーカリー等の食品区分ごとに0.1%〜2.0%の個別最大基準が設定されています。 | 飲料、乳製品、菓子類等で個別上限値(5,000〜10,000mg/kg等)が設定されています。 |
| 原材料表示 | 「乳化剤」の一括名、または「ショ糖脂肪酸エステル」と物質名で表示します。 | 「sucrose fatty acid esters」と原材料欄に表示します。 | 「emulsifier: E 473」または「emulsifier: sucrose esters of fatty acids」と表示します。 |
| 近年の見直し | 耐熱性芽胞菌に対する抗菌効果や飲料の白濁防止技術としての利用が研究されています。 | 各種脂肪酸組成のエステル体に関する安全確認通知が継続的に公表されています。 | EFSAはショ糖脂肪酸エステル(E 473)のグループADI(40mg/kg体重/日)を再確認しました。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。