主な論点
サンセットイエローFCFとして個別の安全性評価と使用量が必要です。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
合成色素で橙黄色を付けます。
石油化学由来のスルファニル酸をジアゾ化し、2-ナフトール-6-スルホン酸とジアゾカップリングさせて合成します。
オレンジ調の黄色を呈するタール色素(黄色5号)です。
サンセットイエローFCFとして個別の安全性評価と使用量が必要です。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品の見た目や製造品質を調整します。人体への健康増進効果は着色用途からは示せません。
根拠の種類:未検証:個別の毒性研究・使用基準資料は今後照合
サンセットイエローFCFとして個別の安全性評価と使用量が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
サンセットイエローFCFとして個別の安全性評価と使用量が必要です。 黄色4号と同一の毒性や反応率ではありません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は、この名称についての食品摂取量別ヒト研究とは未照合です。因果関係を確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(黄色5号、サンセットイエローFCF)。アゾ系の合成タール色素で、鮮やかな橙黄色を呈します。 | 21 CFR 74.705に基づき、FD&C Yellow No. 6としてロット毎の認証義務付き着色料として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 110(Sunset Yellow FCF)として収載されています。 |
| 使用条件 | 生鮮食品、カステラ、パン、みそ、しょうゆ等への使用は禁止されており、菓子、清涼飲料水等で適正量で使用されます。 | GMPに基づき、食品全般(特定禁止食品を除く)で安全基準に従い使用されます。 | 飲料、製菓等で個別最大使用基準値(例: 20〜50mg/kg等)が設定されており、厳格なADI管理が行われています。 |
| 原材料表示 | 「着色料(黄色5号)」または「着色料(サンセットイエローFCF)」と表示します。 | 原材料欄に「FD&C Yellow No. 6」または「Yellow 6」と表示します。 | 「colour: E 110」の表示とともに「may have an adverse effect on activity and attention in children(子どもの活動と注意力に悪影響を及ぼす可能性がある)」という警告表示が義務付けられます。 |
| 近年の見直し | 食品安全委員会によるリスク評価に基づき、ADI(4mg/kg bw/day)の遵守状況がモニタリングされています。 | 小児の行動への影響に関する議論を受け、自主的な天然色素への転換が進んでいます。 | EFSAは2014年にADIを1mg/kgから4mg/kg bw/dayへと引き上げましたが、子どもへの注意喚起表示義務は維持されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。