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INGREDIENT GUIDE · 食品添加物・個別調査

黄色5号

主な役割

合成色素で橙黄色を付けます。

作り方・原料の由来

原料の由来石油・化学合成
主な起源原料石油化学原料(スルファニル酸、2-ナフトール-6-スルホン酸)

石油化学由来のスルファニル酸をジアゾ化し、2-ナフトール-6-スルホン酸とジアゾカップリングさせて合成します。

オレンジ調の黄色を呈するタール色素(黄色5号)です。

分類食品添加物・個別調査
資料1 件

主な論点

サンセットイエローFCFとして個別の安全性評価と使用量が必要です。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。

表示で見る場所

食品の見た目や製造品質を調整します。人体への健康増進効果は着色用途からは示せません。

研究・制度から分かっていること

根拠の種類:未検証:個別の毒性研究・使用基準資料は今後照合

名称・成分同定に関する予備調査

サンセットイエローFCFとして個別の安全性評価と使用量が必要です。

根拠の種類:根拠と推測の区別

健康面・噂・症状について

サンセットイエローFCFとして個別の安全性評価と使用量が必要です。 黄色4号と同一の毒性や反応率ではありません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は、この名称についての食品摂取量別ヒト研究とは未照合です。因果関係を確認できていません。

日本・米国・EUの規制比較

黄色5号の規制と表示ルール(2026-11-02時点で確認)
項目日本米国EU
規制の厳しさふつうふつうきびしい
制度上の扱い食品衛生法に基づく指定添加物です(黄色5号、サンセットイエローFCF)。アゾ系の合成タール色素で、鮮やかな橙黄色を呈します。21 CFR 74.705に基づき、FD&C Yellow No. 6としてロット毎の認証義務付き着色料として認可されています。規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 110(Sunset Yellow FCF)として収載されています。
使用条件生鮮食品、カステラ、パン、みそ、しょうゆ等への使用は禁止されており、菓子、清涼飲料水等で適正量で使用されます。GMPに基づき、食品全般(特定禁止食品を除く)で安全基準に従い使用されます。飲料、製菓等で個別最大使用基準値(例: 20〜50mg/kg等)が設定されており、厳格なADI管理が行われています。
原材料表示「着色料(黄色5号)」または「着色料(サンセットイエローFCF)」と表示します。原材料欄に「FD&C Yellow No. 6」または「Yellow 6」と表示します。「colour: E 110」の表示とともに「may have an adverse effect on activity and attention in children(子どもの活動と注意力に悪影響を及ぼす可能性がある)」という警告表示が義務付けられます。
近年の見直し食品安全委員会によるリスク評価に基づき、ADI(4mg/kg bw/day)の遵守状況がモニタリングされています。小児の行動への影響に関する議論を受け、自主的な天然色素への転換が進んでいます。EFSAは2014年にADIを1mg/kgから4mg/kg bw/dayへと引き上げましたが、子どもへの注意喚起表示義務は維持されています。
規制比較の出典(3件)

日本

米国

EU

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根拠となる資料

  1. 厚生労働省:食品添加物制度の参考資料(物質固有の評価ではない) ↗(確認前・公的機関資料・確認日 2026-10-23)

資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。

特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。