主な論点
タマリンドの色素とタマリンドシードガムは用途・抽出成分が異なります。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品に褐色系の色を付けます。
タマリンドの種皮から水または弱アルカリ性水溶液でフラボノイド(プロアントシアニジン系)ポリフェノール色素を抽出・精製します。
耐熱・耐光性に優れる赤褐色〜茶褐色色素です。
タマリンドの色素とタマリンドシードガムは用途・抽出成分が異なります。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。
タマリンドの色素とタマリンドシードガムは用途・抽出成分が異なります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
タマリンドの色素とタマリンドシードガムは用途・抽出成分が異なります。 同じ植物由来だから増粘剤と同じ健康影響とするのは不正確です。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | きびしい | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(タマリンド色素)。マメ科タマリンドの種皮から得られるフラボノイド系褐色天然色素です。 | 米国FDAの認可着色料リスト(21 CFR Part 73/74)には収載されておらず、着色料としての使用は認められていません。 | EUの食品添加物ポジティブリスト(Annex II)には未収載であり、着色料としての使用は認められていません。 |
| 使用条件 | 着色禁止品目を除き、タレ、ソース、和菓子、麺つゆ等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | 未認可のため米国流通食品での着色料使用はできません。 | 未認可のためEU流通食品での着色料使用はできません。 |
| 原材料表示 | 「タマリンド色素」または「着色料(タマリンド)」と表示します。 | 未認可のため公式な表示規定はありません。 | 未認可のため公式な表示規定はありません。 |
| 近年の見直し | 耐熱性・耐塩性・耐酸性に極めて優れた茶〜黒褐色色素として、日本の伝統調味料で多用されています。 | 海外輸出製品ではカラメル色素等の国際承認色素への置き換えが行われています。 | EUでの新規添加物としての申請データ整備が一部で検討されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。