主な論点
高濃度のタンニンと微量の食品加工用途は異なります。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
収れん作用などで品質を調整します。
ヌルデの若芽にアブラムシが寄生して生じる虫こぶ(五倍子)から水または有機溶剤で加水分解性タンニンを抽出し、精製・粉砕します。
強い収れん味(渋み)を持ち、清酒の清澄化や苦味料・酸化防止に用いられます。
高濃度のタンニンと微量の食品加工用途は異なります。 個別の指定・規格・一次研究・症状報告・使用量の確認が残ります。
食品の味・食感・保存・加工を整えます。用途から人体への治療・予防効果は推定できません。
根拠の種類:初稿:当該物質固有の安全性評価未確認
高濃度のタンニンと微量の食品加工用途は異なります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
高濃度のタンニンと微量の食品加工用途は異なります。 タンニン酸があれば必ず鉄不足になるとは断定できません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について通常添加量での因果関係は確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(タンニン酸)。五倍子や没食子から得られるポリフェノール化合物で、清澄剤、抗酸化剤、収斂味(渋味)付与剤として使用されます。 | 21 CFR 184.1097に基づき、GRAS直接食品添加物(清澄剤、香料)として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 181(Tannic acid)としてワイン等の醸造清澄用途で収載されています。 |
| 使用条件 | 酒類・飲料の濁り防止(オリ下げ清澄助剤)や風味調整でGMPに基づき適正量で使用されます。 | ビール、ワイン等でのタンパク質沈殿・清澄用加工助剤としてGMPに基づき使用されます。 | 酒類醸造および特定食品カテゴリーにおいて適正量で使用されます。 |
| 原材料表示 | 「タンニン酸」または「苦味料(タンニン酸)」と表示します(加工助剤として除去される場合は免除)。 | 原材料欄に「tannic acid」と表示します(加工助剤は免除)。 | 「tannic acid」または「E 181」と表示します。 |
| 近年の見直し | ビールやワインの非加熱ろ過清澄技術における安全な天然助剤として定着しています。 | GRASステータスが維持され、ポリフェノールの抗酸化機能の検証が行われています。 | EFSAによる醸造用助剤および香料成分としての安全性評価基準が適用されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。