主な論点
EFSAは2009年、エナジードリンク中のタウリン曝露について当時のデータに基づき安全性の懸念がないと判断しました。カフェインを含む飲料全体の影響とは区別が必要です。 欧州でのエナジードリンク評価と日本での食品・医薬品の区別を混同しないでください。
含硫アミノ酸関連成分を食品に加えます。
工業的にはエチレンオキシドと亜硫酸水素ナトリウム等からタウリンを有機合成するか、水産加工の煮汁から限外ろ過・イオン交換で抽出・精製します。
アミノエチルスルホン酸で、乳児用粉乳や栄養飲料に配合されます。
EFSAは2009年、エナジードリンク中のタウリン曝露について当時のデータに基づき安全性の懸念がないと判断しました。カフェインを含む飲料全体の影響とは区別が必要です。 欧州でのエナジードリンク評価と日本での食品・医薬品の区別を混同しないでください。
体内でも作られ胆汁酸の抱合などに関わります。食品への添加が直ちに疲労回復効果を意味するわけではありません。
根拠の種類:研究整理と評価範囲の明示
EFSAは2009年、エナジードリンク中のタウリン曝露について当時のデータに基づき安全性の懸念がないと判断しました。カフェインを含む飲料全体の影響とは区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2009年、エナジードリンク中のタウリン曝露について当時のデータに基づき安全性の懸念がないと判断しました。カフェインを含む飲料全体の影響とは区別が必要です。 『タウリン入り飲料なら疲労や眠気が必ず消える』という主張はカフェイン等との混同があります。 頭痛・下痢・腹痛・アレルギー・血糖変化をタウリン単独に帰属させる根拠はこの評価では得られません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | きびしい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 日本では原則として医薬品成分(専ら医薬品として使用される成分本質)に区分されており、指定添加物としては粉乳用等に限られ、一般清涼飲料水への添加は認められていません。 | 21 CFR 172.499およびGRAS通知に基づき、エナジー飲料や栄養サプリメントへの添加が認可されています。 | 規則(EC)No 1925/2006およびEFSA評価に基づき、エナジードリンクやサプリメントへの配合が認められています。 |
| 使用条件 | 医薬品・指定医薬部外品ドリンク剤でのみ承認用量(1,000mg〜3,000mg等)で使用されます(一般食品添加は不可)。 | エナジー飲料等において意図された栄養補助目的で適量(缶当たり約1,000mg前後)で使用されます。 | エナジードリンク等において安全マージンが確保された配合量で使用されます。 |
| 原材料表示 | 医薬部外品等の有効成分欄に「タウリン(アミノエチルスルホン酸)」と表示します。 | 原材料欄に「taurine」と表示します。 | 原材料欄に「taurine」と表示します。 |
| 近年の見直し | 一般食品への配合解禁に関する議論は行われているものの、医薬品成分区分の見直しは慎重に維持されています。 | カフェインとの併用時における安全性や心血管系への影響についてFDAによるモニタリングが行われています。 | EFSAはエナジードリンク由来のタウリン摂取について、心血管リスクや他の成分との相互作用に関する懸念はないと結論づけています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。