主な論点
カテキンの濃縮度により曝露が異なります。高濃度緑茶抽出物では肝臓への影響が論点になります。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品の酸化を抑えます。
緑茶葉を熱水または含水エタノールで浸出し、樹脂吸着や溶剤分画によりエピガロカテキンガレート(EGCG)などのポリフェノール(茶カテキン)を高濃度に精製します。
水溶性の天然抗酸化剤として酸化・変色防止に使われます。
カテキンの濃縮度により曝露が異なります。高濃度緑茶抽出物では肝臓への影響が論点になります。 物質の正確な同一性、国内使用基準、一次研究・症状報告、商品中使用量を追加確認する必要があります。
食品の味・香り・色・保存性・加工品質の調整に用います。添加物用途から病気の予防・治療効果は判断できません。
根拠の種類:初稿:物質別の原資料照合は未完了
カテキンの濃縮度により曝露が異なります。高濃度緑茶抽出物では肝臓への影響が論点になります。
根拠の種類:根拠と推測の区別
カテキンの濃縮度により曝露が異なります。高濃度緑茶抽出物では肝臓への影響が論点になります。 お茶由来だから濃縮物も必ず安全とは言えません。 一般的な食品使用の範囲内において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 既存添加物(チャ抽出物)です。ツバキ科チャの葉から得られるポリフェノール(茶カテキン類等)を含有する天然酸化防止剤です。 | 21 CFR 182.20(茶香料・GRAS)およびFDA GRAS通知(GRN No. 436等)により食品への抗酸化・機能性利用が認められています。 | 規則(EC)No 1333/2008の食品添加物ポジティブリスト(E番号)には未収載であり、香料または新規食品原料等として区別管理されます。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。食用油脂、即席めん、スナック菓子等の酸化防止、消臭用途に使用されます。使用基準(上限値)はなく適量使用(GMP)です。 | 適正製造基準に従い、油脂や加工食品の品質保持目的で適量使用されます。 | 添加物としてのE番号はありません。規則(EU)2022/2340に基づき、緑茶抽出物由来のEGCG(エピガロカテキンガレート)について1日摂取量800mg未満の制限と注意表示が適用されます。 |
| 原材料表示 | 「酸化防止剤(チャ抽出物)」または簡略名「チャ抽出物」と表示します。 | 原材料名欄に「tea extract」または「green tea extract」と表示します。 | 食品原料として「green tea extract」等と表示します(E番号添加物表示は不可)。 |
| 近年の見直し | 茶カテキンの抗酸化機能および健康性に着目した特定保健用食品や機能性表示食品での利用が定着しています。 | 高純度カテキン画分の食品抗酸化素材としてのGRAS活用が進展しています。 | EFSAの2018年安全性オピニオンに基づき、高用量サプリメントの肝毒性リスクを防止する規則(EU)2022/2340が採択され執行されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。