主な論点
増粘剤は用途名のため、個別物質の安全性や症状を同定できません。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
食品の粘度を上げます。
食品にとろみや粘性を付与する添加物素材の総称・一括用途名です。
個別の物質名は原材料表示欄の記載からは特定できません。
増粘剤は用途名のため、個別物質の安全性や症状を同定できません。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
食品の加工・風味・成分調整に役立ちます。人体への健康増進効果は添加用途だけでは確認できません。
根拠の種類:調査初稿:当該物質固有の臨床資料未照合
増粘剤は用途名のため、個別物質の安全性や症状を同定できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
増粘剤は用途名のため、個別物質の安全性や症状を同定できません。 『増粘剤』の表示だけでカラギーナン等と決めつけられません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、通常の食品使用量について物質固有のヒト研究を照合できていません。症状との因果は未確立です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 日本の食品表示基準に基づく用途名です。食品に粘性を与えたり分離を防ぐ多糖類等に適用されます。 | 米国では用途名「thickener」単独の表示は認められず、キサンタンガム等の具体的名称を表示します。 | 規則(EC)No 1333/2008に基づき、機能クラス「thickener」に分類される添加物が対象となります。 |
| 使用条件 | 使用する個々の増粘剤の使用基準およびGMPに従い適正量で使用されます。 | 該当物質ごとのCFR規格およびGMPに従い使用されます。 | 各E番号ごとの個別用途基準に従い使用されます。 |
| 原材料表示 | 用途名と物質名を併記して「増粘剤(キサンタンガム)」等と表示するか、2種以上の併用時は「増粘多糖類」と表示します。 | 「xanthan gum」「guar gum」等と個別物質名を表示します。 | 「thickener: xanthan gum」または「thickener: E 415」と表示します。 |
| 近年の見直し | 嚥下困難者向けのとろみ調整食品や低脂肪ドレッシングでの配合技術が進展しています。 | クリーンラベル原料(米粉、加工デンプン代替等)への置き換え動向が見られます。 | EFSAによる多糖類増粘剤の再評価結果が適用されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。