主な論点
増粘多糖類は複数成分をまとめる表示で、キサンタンガムやグァーガム等を一律に同定できません。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
とろみを付け、分離を抑えます。
天然多糖類を2種以上併用し、相乗効果によって好ましい粘性やゲル強度を出すよう調合した複合製剤です。
食品衛生法に基づき「増粘多糖類」と一括表示できます。
増粘多糖類は複数成分をまとめる表示で、キサンタンガムやグァーガム等を一律に同定できません。 製品別含有量、日本の物質指定・使用基準、一次研究と出典適用範囲は追加調査が必要です。
食品の加工・風味・成分調整に役立ちます。人体への健康増進効果は添加用途だけでは確認できません。
根拠の種類:調査初稿:当該物質固有の臨床資料未照合
増粘多糖類は複数成分をまとめる表示で、キサンタンガムやグァーガム等を一律に同定できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
増粘多糖類は複数成分をまとめる表示で、キサンタンガムやグァーガム等を一律に同定できません。 『増粘多糖類は必ず腸炎を起こす』は物質・投与量の違いを無視しています。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、通常の食品使用量について物質固有のヒト研究を照合できていません。症状との因果は未確立です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | きびしい | きびしい |
| 制度上の扱い | 日本の食品表示基準に基づき、2種類以上の多糖類(キサンタン、グァー、ローカストビーン、ペクチン等)を増粘・粘稠化目的で使用した場合の一括名です。 | 米国では「thickening polysaccharides」という一括表示は認められておらず、各多糖類の個別物質名の明記が義務付けられています。 | EUでも一括名表示は認められておらず、各添加物の個別名称またはE番号の表示が義務付けられています。 |
| 使用条件 | 構成する個々の指定添加物・既存添加物の使用基準に適合した上で、適正量で使用されます。 | 各多糖類(21 CFR 172.695、184.1330等)の使用基準およびGMPに従い使用されます。 | 各E番号(E 412、E 415等)の個別使用条件に従い使用されます。 |
| 原材料表示 | 「増粘多糖類」または「安定剤(増粘多糖類)」と一括名で表示可能です。 | 構成する各成分を「xanthan gum」「guar gum」等と個別に原材料名欄に記載しなければなりません。 | 「thickener: E 415, E 412」または各物質名を個別に記載しなければなりません。 |
| 近年の見直し | 植物性代替食品や冷凍食品における物性改良・離水防止ブレンドとして広く利用されています。 | クリーンラベル志向により単一のシンプル表示を求める消費者需要が高まっています。 | EFSAは各種ガム質添加物の再評価を完了し、混合使用時の累積暴露評価を実施しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。