主な論点
体内のタンパク質合成に必要だが、個別添加による疾患予防は示せません。 日本での物質の指定・規格・使用基準、商品中の摂取量、出典の物質への適用範囲を確認する必要があります。
必須アミノ酸を補います。
コリネ型細菌等の発酵法により培地中に蓄積させ、膜分離・イオン交換樹脂で精製・結晶化します。
必須アミノ酸の栄養強化に用いられます。
体内のタンパク質合成に必要だが、個別添加による疾患予防は示せません。 日本での物質の指定・規格・使用基準、商品中の摂取量、出典の物質への適用範囲を確認する必要があります。
食品の加工・風味・栄養成分の調整に用います。添加物としての使用から疾病の予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別の予備調査です。物質固有の試験・規制評価は追加確認が必要です。
体内のタンパク質合成に必要だが、個別添加による疾患予防は示せません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
体内のタンパク質合成に必要だが、個別添加による疾患予防は示せません。 食品への配合だけで腸の機能が必ず改善するとの断定は不適切です。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、食品中の使用量を用いた当該物質固有の研究との照合は未完了です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(L-スレオニン / L-トレオニン)です。必須アミノ酸強化剤、調味料として管理されています。 | 21 CFR 172.320に基づき、直接食品添加成分(認可アミノ酸)として収載されています。 | 規則(EC)No 1925/2006および特別用途食品規則(EU)No 609/2013に基づき認可されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。育児用ミルクのアミノ酸バランス調整、アミノ酸飲料、サプリメントに適正使用(GMP)されます。 | 適正製造基準に従い、乳児用粉乳や栄養補給食品で安全に使用されます。 | 認可された食品群において適正製造基準下で使用されます。 |
| 原材料表示 | 「L-スレオニン」「L-トレオニン」または一括名「調味料(アミノ酸)」と表示します。 | 原材料名欄に「L-threonine」と表示します。 | 「L-threonine」と表示します。 |
| 近年の見直し | 母乳のアミノ酸組成に近づける育児用粉乳の品質設計において不可欠な成分として利用されています。 | 総合アミノ酸サプリメントや医療用栄養食品での採用が定着しています。 | EFSAの栄養素材評価において、必須アミノ酸としての安全性が再確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。