主な論点
EFSAは2021年、経口摂取後の粒子による遺伝毒性への懸念を排除できないため、E171を食品添加物として安全とはみなせないと結論しました。これは人で発がんが証明されたという意味ではありません。 EUでの評価・規制と日本の指定・使用基準を混同しないでください。原材料表示だけでは粒径・摂取量を確定できません。
食品を白く着色し不透明にします。
チタン鉱石を硫酸で溶解(硫酸法)または塩素ガスで気化塩化(塩素法)し、精製・加水分解・焼成して高純度白色粉末とします。
非常に高い屈折率と白色隠蔽力を持つ着色料(二酸化チタン)です。
EFSAは2021年、経口摂取後の粒子による遺伝毒性への懸念を排除できないため、E171を食品添加物として安全とはみなせないと結論しました。これは人で発がんが証明されたという意味ではありません。 EUでの評価・規制と日本の指定・使用基準を混同しないでください。原材料表示だけでは粒径・摂取量を確定できません。
食品の見た目を白く整えるために使われます。栄養上の効能はありません。
根拠の種類:規制機関の科学的評価
全研究を検討した結果、粒子の遺伝毒性懸念を否定できず、食品添加物として安全とは見なせないと判断しました。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2021年、経口摂取後の粒子による遺伝毒性への懸念を排除できないため、E171を食品添加物として安全とはみなせないと結論しました。これは人で発がんが証明されたという意味ではありません。 『食べると必ずがんになる』という断定は研究結果を超えています。一方『昔から使われてきたので無条件に安全』とも言えません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への症状について、このEFSA評価は食品摂取により各症状が発生すると立証していません。主な論点は遺伝毒性の不確実性です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(二酸化チタン)です。白色の無機顔料であり、食品の白色着色や隠蔽目的で使用されます。 | 21 CFR 73.575に基づき、認証免除着色料(Titanium dioxide)として収載されています。 | 規則(EU)2022/63により、遺伝毒性の懸念を排除できないとするEFSA評価に基づき、2022年に食品添加物(E 171)としての認可が取り消され使用禁止となりました。 |
| 使用条件 | 着色料としての成分規格あり。「着色料の目的以外に使用してはならない」という使用基準があります。数値上限はなく適量使用(GMP)です。 | 食品重量の1.0%以下で使用しなければならないという上限規制が21 CFR 73.575で定められています。 | 食品用途での直接添加は全面的に禁止されています(医薬品用途は代替開発までの経過措置あり)。 |
| 原材料表示 | 「着色料(二酸化チタン)」または「着色料(酸化チタン)」と表示します。 | 原材料名欄に「titanium dioxide」または「artificial color」と表示します。 | 食品添加物として認可されていないため食品表示には使用できません。 |
| 近年の見直し | 内閣府食品安全委員会がナノ粒子を含む二酸化チタンの安全性知見を継続調査し、諸外国の規制動向を注視しています。 | 市民団体からの認可取消し請願に対し、FDAは現時点で食品中の安全性を支持しつつ再検討を継続しています。 | EFSAの2021年オピニオンを受け採択された規則(EU)2022/63により、EU市場での食品添加物E 171の使用が完全に排除されました。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。