主な論点
リコピン等の色素と、トマトの食物繊維などとの区別が必要です。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品に赤橙色を付けます。
完熟トマトのペーストから有機溶剤または超臨界二酸化炭素でリコピン色素を抽出・濃縮・精製します。
強い抗酸化作用を持つ赤色カロテノイド色素です。
リコピン等の色素と、トマトの食物繊維などとの区別が必要です。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品の見た目や製造品質を調整します。人体への健康増進効果は着色用途からは示せません。
根拠の種類:未検証:個別の毒性研究・使用基準資料は今後照合
リコピン等の色素と、トマトの食物繊維などとの区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
リコピン等の色素と、トマトの食物繊維などとの区別が必要です。 トマト色素入り食品ががんを防ぐとは断定できません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は、この名称についての食品摂取量別ヒト研究とは未照合です。因果関係を確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(トマト色素)。トマトの果実から得られるカロテノイド系(リコピン)赤色色素です。 | 21 CFR 73.585(Tomato lycopene extract/concentrate)に基づき、認証免除着色料として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 160d(Lycopene)として収載されています。 |
| 使用条件 | 生鮮食品等の着色禁止品目を除き、スープ、ソース、菓子、飲料等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | GMPに基づき、食品の着色目的に適した必要最小量で使用されます。 | 各種加工食品において個別上限値(例: 飲料で10〜50mg/kg等)が設定されています。 |
| 原材料表示 | 「トマト色素」「着色料(トマト色素)」または「着色料(カロテノイド)」と表示します。 | 「tomato lycopene extract」「color added」または「lycopene」と表示します。 | 「colour: lycopene」または「colour: E 160d」と表示します。 |
| 近年の見直し | リコピンの強い抗酸化作用や天然イメージを活かした調味ソース・健康志向飲料での採用が進んでいます。 | 合成リコピンや微生物発酵由来リコピンに関するGRAS評価が進展しています。 | EFSAはすべての供給源からのリコピンの一日摂取許容量(ADI: 0.5mg/kg bw/day)を再評価・設定しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。