主な論点
EFSAは2010年に食品添加物クルクミンE100を再評価し、JECFAのADI 0~3 mg/kg体重/日を採用しました。料理に用いるウコン全体の摂取や高濃度サプリメントの安全性と分けて考えます。 原材料名がウコン色素でもクルクミンE100と成分規格が完全一致するとは限りません。日本の規格確認が必要です。
食品を黄色く着色します。
ウコンの乾燥根茎からエタノールや有機溶剤で黄色色素クルクミンを抽出し、結晶化・精製して得られます。
カレーの黄色成分としても知られる鮮やかな耐熱性黄色色素です。
EFSAは2010年に食品添加物クルクミンE100を再評価し、JECFAのADI 0~3 mg/kg体重/日を採用しました。料理に用いるウコン全体の摂取や高濃度サプリメントの安全性と分けて考えます。 原材料名がウコン色素でもクルクミンE100と成分規格が完全一致するとは限りません。日本の規格確認が必要です。
食品の色調を整えます。色素として加えられる量で疾病改善を期待する根拠にはなりません。
根拠の種類:規制機関の食品添加物安全性再評価
クルクミンについてADI 0~3 mg/kg体重/日を確認しました。食品着色での曝露と別用途の高用量摂取については区別が必要です。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2010年に食品添加物クルクミンE100を再評価し、JECFAのADI 0~3 mg/kg体重/日を採用しました。料理に用いるウコン全体の摂取や高濃度サプリメントの安全性と分けて考えます。 『天然ウコン色素ならどれだけ摂っても安全』『ウコン色素入り食品で肝機能が改善する』はいずれも色素用途の評価から直接導けません。 頭痛・消化器症状・アレルギー・血糖への影響について、着色料としての通常の摂取が原因であるとこの評価から断定できません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 既存添加物(ウコン色素)です。ショウガ科ウコンの根茎から抽出精製したクルクミン主成分の黄色色素です。 | 21 CFR 73.600(Turmeric)および21 CFR 73.615(Turmeric oleoresin)に基づき、認証免除着色料として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 100(Curcumin)としてポジティブリストに収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。カレー、漬物、菓子、マスタード等に幅広く使用されます。使用基準(上限値)はなく適量使用(GMP)です。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、各種食品の着色および香味付与用途で適量使用されます。 | 加工食品の分類ごとに最大使用基準(菓子や調味料で通常100〜500mg/kg等)が設定されています。EFSAによるADIは3mg/kg bw/dayです。 |
| 原材料表示 | 「着色料(ウコン)」「ウコン色素」または一括名「フラボノイド色素」と表示します。 | 原材料名欄に「turmeric (color)」または「turmeric oleoresin」と表示します。 | 「colour: curcumin」または「colour: E 100」と表示します。 |
| 近年の見直し | 天然黄色着色料として、合成タール色素の代替や健康志向食品における採用が定着しています。 | クリーンラベル原料としての需要が堅調であり、合成黄色着色料からの切替え素材として利用が拡大しています。 | EFSAが2010年・2023年に再評価を実施し、現行のADIおよび使用基準の妥当性が再確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。