主な論点
焼成前後では成分が異なる場合があります。由来・規格・元素量が未確定なら物質固有の安全性は判断できません。 日本での物質の指定・規格・使用基準、商品中の摂取量、出典の物質への適用範囲を確認する必要があります。
カルシウム源として食品に利用します。
貝殻や卵殻などを高温焼成せず、洗浄・殺菌・物理的粉砕のみによって微粉末化した炭酸カルシウム主成分の天然粉末です。
水に溶けにくく、分散懸濁させてカルシウム強化に使われます。
焼成前後では成分が異なる場合があります。由来・規格・元素量が未確定なら物質固有の安全性は判断できません。 日本での物質の指定・規格・使用基準、商品中の摂取量、出典の物質への適用範囲を確認する必要があります。
食品の加工・風味・栄養成分の調整に用います。添加物としての使用から疾病の予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別の予備調査です。物質固有の試験・規制評価は追加確認が必要です。
焼成前後では成分が異なる場合があります。由来・規格・元素量が未確定なら物質固有の安全性は判断できません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
焼成前後では成分が異なる場合があります。由来・規格・元素量が未確定なら物質固有の安全性は判断できません。 未焼成の方が常に高吸収・安全とは言えません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は、食品中の使用量を用いた当該物質固有の研究との照合は未完了です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(未焼成カルシウム)。貝殻、卵殻、石灰石などを加熱焼成せずに粉砕・精製した炭酸カルシウムを主成分とする素材です。 | 21 CFR 184.1191(炭酸カルシウム)に基づき、GRAS物質として認可されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 170(Calcium carbonate)として収載されています。 |
| 使用条件 | カルシウム強化、中和剤、固結防止剤としてGMPに従い適正量で使用されます。 | GMPに基づき、食品の栄養強化剤、酸度調整剤、加工助剤として適正量で使用されます。 | 一般食品区分においてquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 「未焼成カルシウム」「炭酸カルシウム」または原料由来名(「貝未焼成カルシウム」等)と表示します。 | 「calcium carbonate」と表示します。 | 「colour / acidity regulator: E 170」または「calcium carbonate」と表示します。 |
| 近年の見直し | 天然由来カルシウム源としての利用が継続しており、重金属規格(ヒ素、鉛)の管理が徹底されています。 | 天然炭酸カルシウムの純度規格および微粒子化による分散性向上技術が利用されています。 | EFSAは炭酸カルシウム(E 170)の食品添加物としての安全性を再評価し、ADIを特定せずと評価しました。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。