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INGREDIENT GUIDE · 食品添加物・個別調査

防腐剤

主な役割

微生物などによる品質劣化を抑えます。

作り方・原料の由来

原料の由来一括表示・複合製剤
主な起源原料ソルビン酸類、安息香酸類、しらこたん白抽出物等

食品の腐敗や品質劣化を防止するために配合される保存料の総称・一括表示区分です。

保存料として使用した場合は物質名と用途名を併記することが原則義務付けられています。

分類食品添加物・個別調査
資料1 件

主な論点

この表示だけでは具体的な化学物質を特定できず、ADI、個別症状、使用基準を確定できません。 特定物質・一括名の同一性、国内指定、使用基準、製品中の量を追加検証する必要があります。

表示で見る場所

食品の加工・保存品質に役立ちます。特別な健康増進効能を意味しません。

研究・制度から分かっていること

根拠の種類:物質群評価または制度資料です。物質個別の確認は継続中です。

規制・安全性資料と名称範囲の確認

この表示だけでは具体的な化学物質を特定できず、ADI、個別症状、使用基準を確定できません。

根拠の種類:根拠と推測の区別

健康面・噂・症状について

この表示だけでは具体的な化学物質を特定できず、ADI、個別症状、使用基準を確定できません。 防腐剤という一括名称で特定の成分によるアレルギーや発がんリスクを主張できません。 頭痛・腹痛・下痢・アレルギー・血糖について、具体的な組成や摂取量が不明なため個別症状との因果関係を断定できません。

日本・米国・EUの規制比較

防腐剤の規制と表示ルール(2026-11-02時点で確認)
項目日本米国EU
規制の厳しさふつうふつうふつう
制度上の扱い食品表示基準において、食品の腐敗や変敗を防止する添加物は「保存料」の用途名併記対象に指定されています。一括名のみでの表示は不可です。21 CFR 101.22(j)に基づき、化学保存料(chemical preservatives)を添加する場合は機能説明と物質名の表示が義務付けられています。規則(EU)No 1169/2011 Annex VIIに基づき、機能分類名(preservative)と物質名またはE番号の併記が義務付けられています。
使用条件指定または既存添加物として認可され、個別に使用基準が定められた保存料(ソルビン酸、安息香酸等)のみが使用可能です。各添加物のGRAS基準または個別CFR規則で認められた使用限度に従って適正使用されます。規則(EC)No 1333/2008 Annex IIのポジティブリストに収載された物質・数値基準の範囲内で使用されます。
原材料表示「保存料(ソルビン酸K)」「保存料(安息香酸Na)」のように用途名と個別物質名を必ず併記します。「保存料」「防腐剤」単独の表示は認められません。原材料名欄に「[物質名] added as a preservative」または「[物質名] (to preserve freshness)」のように用途を明記して表示します。「preservative: [物質名またはE番号]」の形式で表示し、単独一括名での記載は認められません。
近年の見直し消費者の無添加表示への関心に応え、消費者庁「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」で「保存料不使用」の表示条件が明確化されました。クリーンラベル運動により人工保存料から発酵由来代替原料への転換が進み、FDAが表示の客観性を点検しています。EU食品情報規則に従い、表示の透明性確保と消費者の誤認防止に向けた統一的な執行が行われています。
規制比較の出典(5件)

日本

米国

EU

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原材料欄のスラッシュや用途名の読み方 →

根拠となる資料

  1. 公的評価・表示制度の参照資料(物質範囲要照合) ↗(資料参照・公的機関資料・確認日 2026-10-23)

資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。

特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。