主な論点
食品用途の炭末と医薬用活性炭の量・目的を分けます。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品を黒く着色します。
高純度の植物性木材やヤシ殻を高温(800〜1,000℃)で炭化・賦活し、食品用に超微粉砕・水洗精製した純粋な炭素粉末です。
漆黒の黒色を食品に付与する天然着色料(活性炭・炭末)です。
食品用途の炭末と医薬用活性炭の量・目的を分けます。 物質同一性、日本の使用基準、一次資料、使用量、噂の検証は未完了です。
食品の見た目や製造品質を調整します。人体への健康増進効果は着色用途からは示せません。
根拠の種類:未検証:個別の毒性研究・使用基準資料は今後照合
食品用途の炭末と医薬用活性炭の量・目的を分けます。
根拠の種類:根拠と推測の区別
食品用途の炭末と医薬用活性炭の量・目的を分けます。 解毒効果を食品に少量含まれる炭末に期待する根拠はありません。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖への関連は、この名称についての食品摂取量別ヒト研究とは未照合です。因果関係を確認できていません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | きびしい | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく既存添加物名簿に収載されています(植物炭末色素)。木材、竹、ヤシ殻などを高温炭化して得られる微粉末状の炭素(黒色天然色素)です。 | 米国FDAの認可着色料リストには食品用着色料として収載されておらず、食品への黒色着色料としての直接添加は認められていません(活性炭は加工助剤としてのみ)。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 153(Vegetable carbon)として収載されています。 |
| 使用条件 | 生鮮品等への着色を除き、菓子、パン、麺類、健康食品等でGMPに基づき適正量で使用されます。 | 着色料としての食品添加は認められていません。 | 菓子、ベーカリー製品等でquantum satis(適正量)での使用が認可されています。 |
| 原材料表示 | 「植物炭末色素」「竹炭色素」「炭末色素」または「着色料(炭末)」と表示します。 | 着色料として非認可のため表示規定はありません。 | 「colour: vegetable carbon」または「colour: E 153」と表示します。 |
| 近年の見直し | 黒いスイーツやチャコールデトックス等のトレンドを背景に、微粒子炭末の利用が国内で定着しています。 | 多環芳香族炭化水素(PAH)等に関する安全規格の遵守が求められています。 | EFSAは植物炭末(E 153)のベンゾ[a]ピレン等の不純物上限値を厳格に規定した上で安全性を再確認しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。