主な論点
野菜の種類と抽出物が不明な一括表示のため、特定成分の健康影響を決められません。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
野菜由来成分で食品を着色します。
食用野菜から水または含水アルコール等で色素成分を抽出し、濃縮・精製した植物色素の一括表示区分です。
食品衛生法に基づき野菜色素として表示されます。
野菜の種類と抽出物が不明な一括表示のため、特定成分の健康影響を決められません。 名称の同義性、抽出物規格、個別の安全性評価、実摂取量と国内基準について追加確認が必要です。
食品の色調と外観を整えます。着色目的の使用から疾病予防・治療効果は示せません。
根拠の種類:名称別初稿です。個別毒性資料と国内使用基準は未照合です。
野菜の種類と抽出物が不明な一括表示のため、特定成分の健康影響を決められません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
野菜の種類と抽出物が不明な一括表示のため、特定成分の健康影響を決められません。 野菜由来ならアレルギーは絶対にないという説明は不適切です。 通常の食品添加の範囲において、特異的な有害症状との明確な因果関係を示す報告は確認されていません。色素や由来原料、摂取条件に応じた確認が必要です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品表示基準に基づき、野菜由来の色素(赤キャベツ、赤ダイコン、紫イモ、トマト等)を用いた場合の一括名表示区分として認められています。 | 21 CFR 73.260(Vegetable juice)に基づき、認証免除着色料として収載されています。 | 規則(EU)No 1169/2011 Annex VIIに基づき、選択的抽出色素は機能名とE番号、非選択的濃縮物は着色性食品(Colouring Foods)として原材料扱いされます。 |
| 使用条件 | 食品衛生法に基づき認可された個別の既存添加物を各規格に従って適量使用(GMP)します。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、安全な野菜原料から得られた搾汁液・濃縮液が着色用途で使用されます。 | 添加物の場合はE番号ポジティブリストの個別基準、着色性食品の場合は伝統的食品濃縮物としての適正製造基準に従います。 |
| 原材料表示 | 「野菜色素」または「着色料(野菜色素)」の一括名で表示できます。 | 原材料名欄に「vegetable juice (color)」または「colored with vegetable juice」と表示します。 | 添加物の場合は「colour: [E番号]」、着色性食品の場合は「red cabbage concentrate」等の食品原材料名で表示します。 |
| 近年の見直し | 消費者の自然志向に応じた「野菜色素」表示の親しみやすさから、菓子・デザート類で多用されています。 | クリーンラベル運動の定着に伴い、合成着色料を排除したベジタブルジュース着色の採用が全米で標準化しています。 | 欧州委員会のガイダンスに従い、添加物と着色性食品の境界判定基準に基づく厳格な表示管理が行われています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。