主な論点
レチノールなどの既成ビタミンAの過剰摂取は肝障害や胎児への悪影響につながります。NIH ODSの米国基準では成人の耐容上限は既成ビタミンAで3,000 µg RAE/日です。β-カロテンにはこの数値を適用しません。 『ビタミンA』表示ではレチノール型とプロビタミンAカロテノイドの割合や製品中含有量が確定しません。
視覚と粘膜などの機能に必要なビタミンAを補います。
石油化学由来のアセチレンやアセトン等からβ-イオノンを合成し、多段階の有機合成工程を経てビタミンA酢酸塩またはパルミチン酸塩として安定化製造します。
視覚機能や皮膚粘膜の維持に必要な脂溶性ビタミンです。
レチノールなどの既成ビタミンAの過剰摂取は肝障害や胎児への悪影響につながります。NIH ODSの米国基準では成人の耐容上限は既成ビタミンAで3,000 µg RAE/日です。β-カロテンにはこの数値を適用しません。 『ビタミンA』表示ではレチノール型とプロビタミンAカロテノイドの割合や製品中含有量が確定しません。
視覚、免疫機能や正常な成長に必要な栄養素の不足を補います。
根拠の種類:公的機関による研究・基準の整理
レチノールなどの既成ビタミンAの過剰摂取は肝障害や胎児への悪影響につながります。NIH ODSの米国基準では成人の耐容上限は既成ビタミンAで3,000 µg RAE/日です。β-カロテンにはこの数値を適用しません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
レチノールなどの既成ビタミンAの過剰摂取は肝障害や胎児への悪影響につながります。NIH ODSの米国基準では成人の耐容上限は既成ビタミンAで3,000 µg RAE/日です。β-カロテンにはこの数値を適用しません。 『脂溶性ビタミンなので少しでも危険』『β-カロテンとレチノールは過剰摂取リスクが同じ』は不正確です。 頭痛・吐き気などは既成ビタミンA過剰症で生じ得ます。腹痛・下痢・アレルギー・血糖への影響は通常の添加量から一律に判断することはできません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(ビタミンA、ビタミンA脂肪酸エステル)。乳製品や栄養機能食品等の栄養強化目的で使用されます。 | 21 CFR 184.1930に基づき、栄養強化剤として直接食品添加物認可されています。 | 規則(EC)No 1925/2006(食品強化規則)に基づき、ビタミンA認可化合物として収載されています。 |
| 使用条件 | 過剰摂取(特に催奇形性等の懸念)を避けるため、食事摂取基準の上限量を考慮した適正配合が求められます。 | マーガリン(必須強化基準あり)や脱脂粉乳等の特定食品で所定の強化基準が定められています。 | 加盟国ごとに一般食品への強化上限値や対象食品が規定されています。 |
| 原材料表示 | 栄養強化目的で使用した場合は原材料表示が免除されますが、栄養成分表示や任意表示で「ビタミンA」と表示可能です。 | 「vitamin A palmitate」または「vitamin A acetate」と原材料欄に表示します。 | 「vitamin A」または化合物名を表示し、栄養成分表示に含有量を記載します。 |
| 近年の見直し | 食事摂取基準における耐容上限量(UL)の改訂動向に合わせ、製品設計における配合量管理が行われています。 | FDAは栄養成分表示の改訂においてビタミンAの表示単位をIUからmcg RAE(レチノール活性当量)に変更しました。 | EFSAは成人のビタミンA耐容上限量を3,000μg RE/日と設定しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。