主な論点
EFSAは2012年、成人のビタミンD耐容上限量を100µg/日、1~10歳の子どもは50µg/日、乳児は25µg/日と評価しました。サプリメントなどを含む総摂取量に注意します。 個別食品の栄養成分量と他の摂取源を合わせて評価します。
食品のビタミンDを補います。
羊毛油から精製したコレステロールを化学変換して7-デヒドロコレステロールとし、人工紫外線を照射して光異性化(生体内合成と同様の反応)させてビタミンD3を製造します。
カルシウム代謝・骨形成に不可欠な脂溶性ビタミンです。
EFSAは2012年、成人のビタミンD耐容上限量を100µg/日、1~10歳の子どもは50µg/日、乳児は25µg/日と評価しました。サプリメントなどを含む総摂取量に注意します。 個別食品の栄養成分量と他の摂取源を合わせて評価します。
カルシウムの吸収と骨の健康維持に必要な栄養素を補います。
根拠の種類:栄養素の安全な摂取上限評価
年齢ごとの耐容上限を提示し、慢性的な過剰摂取のリスクを評価しました。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2012年、成人のビタミンD耐容上限量を100µg/日、1~10歳の子どもは50µg/日、乳児は25µg/日と評価しました。サプリメントなどを含む総摂取量に注意します。 『ビタミンDを多量に摂れば感染症を完全に予防できる』とは言えません。脂溶性ビタミンの過剰摂取は高カルシウム血症の原因となり得ます。 過剰摂取による高カルシウム血症は吐き気・腹痛などと関連し得るが、通常の添加量で頭痛や下痢・アレルギー・血糖変動が起こると判断しません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物です(ビタミンD)。乳製品や栄養機能食品等の栄養強化目的で使用されます。 | 21 CFR 184.1950(ビタミンD3)に基づき、食品の栄養強化目的で直接添加が認可されています。 | 規則(EC)No 1925/2006(食品強化規則)に基づき、認可ビタミン源として収載されています。 |
| 使用条件 | 栄養強化を目的とする場合、適正製造規範(GMP)に従い過剰摂取とならない適切な範囲で使用されます。 | 牛乳、シリアル、朝食用代替食品等で、100g当たり最大数十〜数百IUの個別上限が設定されています。 | 各加盟国の国内規則に基づき、一般食品への強化上限値や対象食品が規定されています。 |
| 原材料表示 | 栄養強化目的で使用した場合は表示が免除されますが、栄養成分表示や任意表示で「ビタミンD」と表示可能です。 | 原材料欄に「vitamin D3」または「cholecalciferol」と表示します。 | 原材料欄に「vitamin D」または化合物名を記載し、栄養成分表に含有量を明記します。 |
| 近年の見直し | 骨粗鬆症予防や免疫機能維持の観点から、日本人の食事摂取基準において耐容量が設定されています。 | FDAは骨の健康維持を目的として、植物性ミルク代替飲料へのビタミンD3添加上限の引き上げを承認しました。 | EFSAはビタミンDの安全上限値(UL)を成人100μg/日(4,000IU/日)とする評価を維持しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。