主な論点
NIH ODSでは食品やサプリメントからのビタミンKに対する耐容上限量は設定されていません。一方、ワルファリンなどの抗凝固薬の作用に影響するため、摂取量を急に増減させないことが重要です。 ビタミンK1/K2の形態や食品別の量、服薬状況については区別が必要です。
血液凝固と骨の代謝に必要なビタミンKを補います。
石油化学原料からメナジオン(K3)を合成してアルキル化するか、納豆菌培養液からメナキノン-7(K2)を抽出・精製します。
血液凝固因子や骨タンパク質の活性化に必須の脂溶性ビタミンです。
NIH ODSでは食品やサプリメントからのビタミンKに対する耐容上限量は設定されていません。一方、ワルファリンなどの抗凝固薬の作用に影響するため、摂取量を急に増減させないことが重要です。 ビタミンK1/K2の形態や食品別の量、服薬状況については区別が必要です。
血液凝固に必要なタンパク質や骨代謝に関与するタンパク質の働きを支えます。
根拠の種類:公的研究解説
ビタミンKは凝固因子の生成に関与し、ワルファリン等と重大な相互作用があります。毒性が低いため一般的な耐容上限は定められていません。
根拠の種類:根拠と推測の区別
NIH ODSでは食品やサプリメントからのビタミンKに対する耐容上限量は設定されていません。一方、ワルファリンなどの抗凝固薬の作用に影響するため、摂取量を急に増減させないことが重要です。 『ビタミンK入り食品は血栓を必ず作る』『納豆を含め全ての人が避けるべき』は不正確です。特定の抗凝固薬服用者についての注意を一般化しないでください。 頭痛、腹痛・下痢、アレルギー、血糖変化について通常の食品添加物利用での因果関係はこの資料で立証されません。抗凝固薬との相互作用は別の重要な注意点です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(ビタミンK1・フィトナジオン等)および既存添加物です。調製粉乳や栄養強化目的で使用されます。 | 21 CFR 184.1984(ビタミンK1)に基づき、乳幼児用調製乳等の栄養強化用GRAS物質として認可されています。 | 規則(EC)No 1925/2006に基づき、フィロキノンおよびメナキノンが認可ビタミンK源として収載されています。 |
| 使用条件 | 乳児用調製粉乳や特定用途食品において適正範囲で使用されます。 | 乳幼児用フォーミュラ等で必要最小量および基準範囲が規定されています。 | 各加盟国の国内規則に従い、サプリメントおよび強化食品で使用されます。 |
| 原材料表示 | 栄養強化用途では表示免除または「ビタミンK」と表示します。 | 「vitamin K1」「phytonadione」または「vitamin K」と原材料欄に表示します。 | 「vitamin K」「phylloquinone」または「menaquinone」と表示します。 |
| 近年の見直し | 乳幼児のビタミンK欠乏性出血症予防を目的とした調製粉乳への配合管理が徹底されています。 | 血液凝固阻止薬(ワルファリン等)との相互作用に関する情報提供が行われています。 | EFSAは成人のビタミンK(フィロキノン)の適正摂取量を70μg/日と設定しています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。