主な論点
キサンタンはキサンタンガムの略称として扱われる場合があります。EFSAのE415再評価では報告された使用条件で一般集団への安全性懸念なしとされたが、実際の表示物質の同一性については製品ごとの確認を要します。 日本の個別の食品の使用量を示すものではありません。最終校閲は利用者が実施します。
とろみを付け、食品の状態を安定させます。
キサントモナス属細菌の発酵産物から精製・乾燥させた多糖類(キサンタンガムの簡略表示名)です。
キサンタンガムと同等です。
キサンタンはキサンタンガムの略称として扱われる場合があります。EFSAのE415再評価では報告された使用条件で一般集団への安全性懸念なしとされたが、実際の表示物質の同一性については製品ごとの確認を要します。 日本の個別の食品の使用量を示すものではありません。最終校閲は利用者が実施します。
食品のとろみ・食感・製造安定性に寄与します。疾病の予防や治療効果を意味しません。
根拠の種類:規制機関のリスク評価
キサンタンはキサンタンガムの略称として扱われる場合があります。EFSAのE415再評価では報告された使用条件で一般集団への安全性懸念なしとされたが、実際の表示物質の同一性については製品ごとの確認を要します。
根拠の種類:根拠と推測の区別
キサンタンはキサンタンガムの略称として扱われる場合があります。EFSAのE415再評価では報告された使用条件で一般集団への安全性懸念なしとされたが、実際の表示物質の同一性については製品ごとの確認を要します。 「キサンタン」と「キサンタンガム」の表記違いのみから危険性の違いは導けません。 高用量のキサンタンガムで腹部不快感が一部に報告されました。通常使用時の症状発生率を示す資料ではありません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | ゆるい | きびしい |
| 制度上の扱い | キサンタンガムの簡略名・別名であり、食品衛生法上の「既存添加物名簿」収載品目(キサンタンガム)として同一の物質規制が適用されます。 | 21 CFR 172.695(Xanthan gum)の規定に基づき管理されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIのE 415(Xanthan gum)として管理されています。 |
| 使用条件 | 成分規格および使用条件はキサンタンガムと共通です。熱や酸に強く、ドレッシングやソース等の液状食品の分散安定化に広く適量使用(GMP)されます。JECFA ADIは「not specified」。 | cGMPに従い適量使用されます。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用されます。ミニカップゼリーでの使用禁止および乳幼児FSMPでの使用制限が適用されます。 |
| 原材料表示 | 「増粘剤(キサンタン)」または「増粘多糖類」と表示します。 | 原材料名欄に「xanthan gum」と表示します。 | 「thickener: xanthan gum」または「thickener: E 415」と表示します。 |
| 近年の見直し | 簡略名「キサンタン」での原材料表示が一般加工食品で広く定着しています。 | グルテン代替素材としての利用が継続されています。 | EFSAによる再評価の枠組みのもとで安全性が確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。