主な論点
ゼラチンアレルギーのある人は商品の最新の表示を確認してください。また豚・牛・魚など由来が気になる場合は、メーカーに原料を問い合わせる必要があります。
冷やして固める
動物由来のコラーゲンを加工したたんぱく質で、グミやゼリーの弾力を作るなどの用途があります。
冷えるとゲルを作る性質を使い、グミ、ムース、ゼリーなどに食感を付けます。原料動物や加工方法は製品によって異なります。
牛や豚の骨・皮などの結合組織に含まれるコラーゲンを酸またはアルカリで前処理し、熱水で温和に抽出・精製・乾燥して製造します。
アレルゲン(牛・豚・ゼラチン)に留意が必要な動物性タンパク質です。
ゼラチンアレルギーのある人は商品の最新の表示を確認してください。また豚・牛・魚など由来が気になる場合は、メーカーに原料を問い合わせる必要があります。
寒天やペクチンなどのゲル化素材とは別の原材料です。代替素材でもアレルゲン情報を確認してください。
根拠の種類:日本の制度情報
日本の「特定原材料に準ずるもの」にはゼラチンが含まれます。ゼラチンそのものによるアレルギー症例があるため、表示対象として扱われています。
根拠の種類:栄養機能との区別
ゼラチンはたんぱく質ですが、菓子に少量使われていることから関節や皮膚への健康上の効能を導くことはできません。原材料表示だけでは摂取グラム数が不明です。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ゆるい | ゆるい |
| 制度上の扱い | 食品添加物ではなく、動物(豚・牛・魚等)の皮や骨のコラーゲンから抽出・精製された一般の食品タンパク質原料として扱われます。 | 21 CFR 182.70においてGRAS物質として収載されているほか、伝統的な食品原料タンパク質(一般食品)として広く認められています。 | 規則(EC)No 853/2004(動物性食品の特定衛生規則)Annex III Section XIVにより、食用ゼラチンの原料・製造基準が厳格に管理される一般食品原料です(食品添加物ではありません)。 |
| 使用条件 | 原料食品としての数値上限はありません。BSE対策のため、牛由来原料については厚生労働省通知に基づく特定危険部位(SRM)の排除等の衛生基準が適用されます。 | 適量使用(GMP)です。FDAおよびUSDAのBSE予防基準に基づき、牛由来原料における特定危険部位(SRM)の使用禁止および原料追跡管理が義務付けられています。 | 規則(EC)No 853/2004に基づき、健康な家畜から採取され特定危険部位(SRM)を完全に排除した骨・皮のみを原料とし、厳格な酸・アルカリ・加熱殺菌工程を経ることが義務付けられています。 |
| 原材料表示 | 原材料欄に「ゼラチン」と記載します。食品表示基準においてアレルギー表示推奨品目(特定原材料に準ずるもの20品目)に指定されており、可能な限り原材料名への記載が推奨されます。 | 原材料名欄に「gelatin」と記載します(米国主要アレルゲンには含まれません)。 | 原材料名欄に「gelatine」と記載します(EU主要アレルゲン14品目には含まれません)。 |
| 近年の見直し | 消費者庁によるアレルギー表示推奨品目の定期調査において、ゼラチンによる即時型アレルギー・過敏反応の症例把握と表示啓発が継続されています。 | 牛海綿状脳症(BSE)清浄国ステータスの見直しに伴う輸入原料の確認基準更新が実施されています。 | EFSAは2020年に反芻動物由来ゼラチン・コラーゲンのBSEリスク評価(EFSA Journal 2020;18(10):6267)を公表し、厳格な製造工程によるプリオン不活化により公衆衛生上のリスクは極めて低いと再確認しました。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。