主な論点
製品の注意書きと、一度に食べる量を確認してください。
甘味と粉末の性状を整える
食品加工にも用いられる糖アルコールです。多量摂取時の下痢に注意が必要です。
甘味や加工性の調整に使われます。
果糖や転化糖を触媒下で接触還元(水素添加)するか、海藻等からの抽出、または微生物発酵によって製造されます。
吸湿性が極めて低く、錠菓やガムのコーティング・固着防止に使われます。
製品の注意書きと、一度に食べる量を確認してください。
マンニットという別表記もあります。
根拠の種類:公的資料・メーカー公表(商品ごとの表示とは区別)
東京都はマンニトールを糖アルコール系の食品添加物に挙げ、多量に摂るとお腹がゆるくなることがあると説明しています。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ゆるい | きびしい | きびしい |
| 制度上の扱い | 果糖やマンノースの還元、または天然抽出により得られる六炭糖アルコール(D-マンニトール)であり、食品衛生法に基づく指定添加物(甘味料、製造用剤、賦形剤等)および日本薬局方収載医薬品として管理されています。 | 21 CFR 180.25に基づき、暫定食品添加物(Tolerances for interim food additives)として認可されています。またUSP医薬品(浸透圧利尿薬・賦形剤)としても規格化されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 421(甘味料・保水剤・固結防止剤)として収載されています。 |
| 使用条件 | 成分規格あり。吸湿性が極めて低く結晶化しやすいため、チューインガムの打粉(くっつき防止)や錠菓の賦形剤に重宝されます。甘味度は砂糖の約50〜60%です。小腸での吸収率が低いため、糖アルコールの中でも下痢を引き起こす閾値が低め(約10〜20g)です。JECFA ADIは「not specified」。 | 21 CFR 180.25により食品区分ごとの最大使用限度が規定されています(ミント類98%、ガム31%、ハードキャンディ5%等)。 | 量子満足原則(quantum satis)が適用されます。飲料用途への甘味料使用は不可です。 |
| 原材料表示 | 「マンニトール」または甘味用途で「甘味料(マンニトール)」と表示します。 | 原材料名欄に「mannitol」と表示します。21 CFR 180.25(e)に基づき、1日の摂取量が20gを超える可能性が合理的に予想される食品には「Excess consumption may have a laxative effect(過剰摂取は下剤作用をもたらすことがあります)」という警告表示が義務付けられています(ソルビトールの50gより厳しい閾値)。 | 用途名と物質名またはE番号「sweetener: mannitol」または「sweetener: E 421」と表示します。10%超含有製品には規則(EU)No 1169/2011 Annex IIIの緩下作用警告表示義務が適用されます。 |
| 近年の見直し | 口腔内崩壊錠(OD錠)やサプリメントの賦形剤としての物性活用が進んでおり、消化器耐性に関する情報が確認されています。 | 暫定認可(Part 180)としての位置付けのもと、20g下剤警告の適切な遵守と低糖質食品での使用管理が継続されています。 | 規則(EU)2015/649により、従来の水素添加法に加えて乳酸菌発酵によるマンニトール製造工程が成分規格に追加認可されました。 |
軟便・下痢:摂取量・食べ方・体質や体調によって起こる場合があります。原材料名だけから発生率や個別商品の症状を予測するものではありません。
根拠の種類:東京都保健医療局:糖アルコールの摂取と下痢。原材料についての情報であり、この食品を食べた人に必ず症状が起きるという意味ではありません。
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。