主な論点
WHO/JECFAは2021年に安息香酸、安息香酸塩等を含むグループADIを安息香酸換算0~20mg/kg体重/日と設定し、従来の0~5mg/kg体重/日を撤回しました。基準は使用量と全摂取源を区別して評価します。 国際評価は日本の個別使用基準や商品含有量とは別です。個別の過敏反応に関する研究レビューは引き続き必要です。
微生物による食品の腐敗や傷みを抑えます。
トルエンを液相空気酸化して安息香酸を合成し、水酸化ナトリウムまたは炭酸ナトリウム水溶液で中和・結晶化して製造します。
酸性飲料やシロップなどでカビ・酵母の増殖を抑える合成保存料です。
WHO/JECFAは2021年に安息香酸、安息香酸塩等を含むグループADIを安息香酸換算0~20mg/kg体重/日と設定し、従来の0~5mg/kg体重/日を撤回しました。基準は使用量と全摂取源を区別して評価します。 国際評価は日本の個別使用基準や商品含有量とは別です。個別の過敏反応に関する研究レビューは引き続き必要です。
保存中の品質劣化を抑える用途です。人体への健康増進の効果を示すものではありません。
根拠の種類:国際合同専門家会議のリスク評価
2021年の第92回JECFAで、安息香酸ナトリウムを含む安息香酸類グループADIを安息香酸換算0~20mg/kg体重/日とし、過去の0~5mg/kg体重/日を取り下げました。
根拠の種類:根拠と推測の区別
WHO/JECFAは2021年に安息香酸、安息香酸塩等を含むグループADIを安息香酸換算0~20mg/kg体重/日と設定し、従来の0~5mg/kg体重/日を撤回しました。基準は使用量と全摂取源を区別して評価します。 「安息香酸ナトリウムを含む食品は一律に発がん性がある」という断定は、JECFAの摂取量を踏まえた評価から直接は導けません。保存料の使用量と加工条件、組み合わせを分けて考えます。 頭痛、下痢、アレルギー様反応、血糖への影響について、ADI評価単独では個々の症状の因果関係や発生頻度を確定できません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ゆるい | ふつう |
| 制度上の扱い | 食品衛生法に基づく指定添加物(保存料)です。酸性水溶液中で抗菌活性を発揮する安息香酸のナトリウム塩です。 | 21 CFR 184.1733に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として収載されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 211(Sodium benzoate)として収載されています。 |
| 使用条件 | キャビア(安息香酸として2.5g/kg以下)、清涼飲料水(0.60g/kg以下)、しょうゆ(1.0g/kg以下)、シロップ(0.60g/kg以下)に対象食品と使用上限が限定されています。 | 適正製造基準(cGMP)に従い、抗菌剤として食品重量の0.1%以下で使用されます。アスコルビン酸存在下での微量ベンゼン生成防止に関するガイダンスが遵守されます。 | 清涼飲料水や各種ソース類などで個別食品カテゴリごとに最大使用基準(飲料で通常150mg/l等)が厳格に設定されています。EFSAによるADIは5mg/kg bw/dayです。 |
| 原材料表示 | 用途名と物質名を併記して「保存料(安息香酸Na)」または「保存料(安息香酸)」と表示します。 | 原材料名欄に「sodium benzoate」と表示し、保存目的(as a preservative等)を明記します。 | 「preservative: sodium benzoate」または「preservative: E 211」と機能分類名と物質名またはE番号を併記して表示します。 |
| 近年の見直し | 清涼飲料水中の安息香酸とアスコルビン酸によるベンゼン生成低減に向けた業界自主管理と行政モニタリングが継続されています。 | FDAは飲料中のベンゼン生成サーベイランスを実施し、製法改善によるリスク抑制基準を維持しています。 | EFSAが2016年に安息香酸類(E 210〜E 213)の再評価オピニオンを公表し、安全域に基づく使用基準が再確認されています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。