主な論点
EFSAは2022年、二酸化硫黄・亜硫酸塩E220–228について毒性データが不足するため暫定グループADIを撤回しました。高摂取者に安全性上の懸念が残り得ると評価しました。2025年には代替使用上限を想定した曝露量の更新報告も公表されました。 亜硫酸塩群の評価と個別製品の含有量を混同しないでください。日本の使用・表示基準は別途確認します。
食品の酸化や褐変、微生物による劣化を抑えます。
亜硫酸ナトリウム水溶液にさらに過剰の二酸化硫黄ガスを吹き込んで重亜硫酸塩とし、脱水・結晶化させて製造します。
保存・酸化防止剤としてワインや乾燥果実等に広く使われます。
EFSAは2022年、二酸化硫黄・亜硫酸塩E220–228について毒性データが不足するため暫定グループADIを撤回しました。高摂取者に安全性上の懸念が残り得ると評価しました。2025年には代替使用上限を想定した曝露量の更新報告も公表されました。 亜硫酸塩群の評価と個別製品の含有量を混同しないでください。日本の使用・表示基準は別途確認します。
変色と品質劣化の抑制に役立ちます。健康増進の効能はありません。
根拠の種類:規制機関の毒性・曝露評価
ADI設定に足る毒性試験の不足を指摘し暫定ADIを撤回しました。高摂取集団のMOEに懸念があるとしました。
根拠の種類:根拠と推測の区別
EFSAは2022年、二酸化硫黄・亜硫酸塩E220–228について毒性データが不足するため暫定グループADIを撤回しました。高摂取者に安全性上の懸念が残り得ると評価しました。2025年には代替使用上限を想定した曝露量の更新報告も公表されました。 『亜硫酸塩入りは全員にアレルギーを起こす』という断定は不正確です。一方で過敏性のある人の反応や高摂取時の懸念を無視して安全と断定することもできません。 一部の感受性者では喘息様症状や過敏反応が問題となります。頭痛、腹痛・下痢、血糖異常について、特定製品での因果関係や発症率はこの評価だけでは確定できません。
| 項目 | 日本 | 米国 | EU |
|---|---|---|---|
| 規制の厳しさ | ふつう | ふつう | きびしい |
| 制度上の扱い | 指定添加物(ピロ亜硫酸ナトリウム)です。水溶性の還元性塩で、食品の酸化防止、褐変防止、漂白・保存用として管理されています。 | 21 CFR 182.3766に基づき、化学保存料(GRAS物質)として収載されています。生鮮食品への直接使用は禁止されています。 | 規則(EC)No 1333/2008 Annex IIに基づき、食品添加物E 223(Sodium metabisulphite)として収載されています。 |
| 使用条件 | 二酸化硫黄としての残存規制が適用され、かんぴょう(5.0g/kg未満)、乾燥果実(2.0g/kg未満)、ワイン(0.35g/kg未満)、えび・かに類(0.10g/kg未満)等に限定使用されます。ごま、豆類、野菜には使用禁止です。 | ワイン醸造、ドライフルーツ、加工バレイショ等で使用され、最終製品中の濃度が10ppm以上の場合は表示が必須です。 | 乾燥果実、ワイン、甲殻類等に数値上限が設定されています。SO2換算で10mg/kgを超える場合はアレルゲン表示が必要です。 |
| 原材料表示 | 「酸化防止剤(ピロ亜硫酸Na)」「漂白剤(ピロ亜硫酸ナトリウム)」のように用途名と物質名を併記します。 | 原材料名欄に「sodium metabisulfite」または「contains sulfites」と明記します。 | 「preservative: sodium metabisulphite」または「antioxidant: E 223」と表示し、アレルゲン表示義務に従います。 |
| 近年の見直し | 輸入乾燥果実や甲殻類における二酸化硫黄の規格適合検査が検疫所等で定期的に実施されています。 | FDAは未申告亜硫酸塩による過敏症リコールを防止するため、輸入加工食品のサンプリング調査を強化しています。 | EFSAの2022年意見書に基づき、亜硫酸塩全体の食事曝露管理方針の整合化が進められています。 |
資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。
特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。