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INGREDIENT GUIDE · 糖アルコール

ソルビトール

主な役割

甘味としっとり感を加える

タブレット菓子などに使われる甘味料・保湿剤です。一度に多く食べると、体質によってお腹がゆるくなる場合があります。

甘味や食品のしっとり感を調整します。小腸で吸収されにくい性質があり、多量摂取時には便がゆるくなる原因になり得ます。

作り方・原料の由来

原料の由来植物・藻類抽出・加工
主な起源原料デンプン由来のブドウ糖(グルコース)

デンプンを糖化して得たブドウ糖(グルコース)水溶液に、ニッケル触媒下で高圧水素を添加(還元)して製造します。

保湿性が高く、多量摂取時には一時的な軟便・下痢が起きる場合があります。

分類糖アルコール
資料4 件

主な論点

一度に多く食べる場合や別の糖アルコール入り菓子と重なる場合に注意してください。

表示で見る場所

砂糖を使っていないガムやタブレットでも糖アルコールが多い場合があります。米国の50g表示条件はすべての人にとっての『下痢の始まる量』ではありません。

研究・制度から分かっていること

根拠の種類:公的資料・メーカー公表(商品ごとの表示とは区別)

確認されている消化器症状とその根拠

アサヒグループ食品はミンティアの主成分ソルビトールについて、体質・体調や一度に食べる量によってお腹がゆるくなると説明しています。

根拠の種類:糖アルコールの生理学と東京都の食品安全FAQ

体内で吸収されにくいことが症状につながる

ソルビトールは小腸での吸収が限定的で、吸収されなかった成分の浸透圧作用によって腸内へ水分が引き込まれ、便がゆるくなることがあります。胃腸症状には一度に摂る量、食べ合わせ、体質による差があります。糖アルコール全般の作用として東京都も説明しています。

根拠の種類:米国の食品表示規則 21 CFR 184.1835(e)

米国の50g表示規則は『無症状の境界』ではない

米国では合理的に予見される1日摂取量がソルビトール50gに達する食品に、過剰摂取で緩下作用が起こり得る旨の表示を求めています。これは米国での注意表示の発動条件であり、49g以下なら誰にでも症状が出ないという生理学的な閾値ではありません。

根拠の種類:規制機関の評価と製品表示

FDA/EFSAの許可と症状は別の問い

ソルビトール(E420)は食品に使われる糖アルコールです。EFSAの一覧では2026年時点で再評価は継続中とされます。食品添加物として使えることと、一度に大量に食べた際に下痢が起こり得ることは両立します。

日本・米国・EUの規制比較

ソルビトールの規制と表示ルール(2026-11-02時点で確認)
項目日本米国EU
規制の厳しさゆるいふつうきびしい
制度上の扱いブドウ糖を還元して製造される糖アルコール(D-ソルビトール)であり、食品衛生法に基づく指定添加物(甘味料、保水剤、製造用剤等)として管理されています。21 CFR 184.1835に基づき、直接食品添加成分(GRAS物質)として甘味料・保水剤・組織改質剤等に認可されています。食品添加物規則(EC)No 1333/2008のポジティブリストにおいて、甘味料・保水剤E 420として収載されています。
使用条件成分規格が定められています。生体内で果糖等に代謝されるため、多くの一般食品で数値上限は設定されておらず適量使用(GMP)です。JECFAの評価ではADIは「not specified(特定せず)」とされています。適正製造基準(cGMP)に基づき各種食品区分で使用されます。ハードキャンディで99%以下、ガムで75%以下などの個別の最大使用限度が規定されています。量子満足原則(quantum satis)が適用されます。ただし飲料用途において甘味料としての使用は一部制限されています。
原材料表示添加物表示基準に基づき「ソルビトール」または「D-ソルビトール」と表示します(甘味の目的で使用する場合は「甘味料(ソルビトール)」)。一度に多量に摂取すると一過性にお腹がゆるくなる特性があるため、製品パッケージへの注意喚起記載が定着しています。原材料名欄に「sorbitol」と記載します。21 CFR 184.1835(e)に基づき、1日あたりの摂取量が50gを超える可能性が合理的に予想される食品には「Excess consumption may have a laxative effect(過剰摂取は下剤作用をもたらすことがあります)」という警告表示が義務付けられています。用途名と物質名またはE番号を併記し「sweetener: sorbitol」または「sweetener: E 420」と表示します。規則(EU)No 1169/2011 Annex IIIに基づき、添加されたポリオール類が食品の10%を超える場合「excessive consumption may produce laxative effects(過剰摂取は緩下作用を引き起こすことがあります)」の表示が義務付けられています。
近年の見直しノンシュガー食品や口腔ケア製品(虫歯になりにくい甘味料)としての普及に伴い、消化管耐性(下痢・腹部膨満等)に関する消費者への実用的な注意啓発が行われています。低炭水化物・ケトジェニック食品等での糖アルコール多用に伴い、消化器系への影響やネットカーブ(正味炭水化物)表示の適正性に関するガイドライン確認が進められています。EFSAによる食品添加物再評価プログラムにおいて、他の糖アルコール群とともに再確認が進められており、高用量摂取時の浸透圧性緩下作用に対する表示義務(10%超基準)が厳格に運用されています。
規制比較の出典(5件)

日本

米国

EU

評価・資料の時系列

  1. 制度・参考資料:東京都保健医療局:糖アルコールの摂取と下痢

お腹がゆるくなるなどの注意

軟便・下痢:摂取量・食べ方・体質や体調によって起こる場合があります。原材料名だけから発生率や個別商品の症状を予測するものではありません。

根拠の種類:東京都保健医療局:糖アルコールの摂取と下痢/アサヒグループ食品:ミンティアの注意表示。原材料についての情報であり、この食品を食べた人に必ず症状が起きるという意味ではありません。

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根拠となる資料

  1. 東京都保健医療局:糖アルコールの摂取と下痢 ↗(2022・制度・参考資料・確認日 2026-10-23)
  2. アサヒグループ食品:ミンティアの注意表示 ↗(確認日2026・制度・参考資料・確認日 2026-10-23)
  3. 米国21 CFR §184.1835:ソルビトールの表示条件 ↗(現行規則確認2026・制度・参考資料・確認日 2026-10-23)
  4. EFSA:甘味料の評価状況(E420再評価継続中) ↗(確認日2026・公的機関資料・確認日 2026-10-23)

資料の公表年とKS2|Know, Select, Stay Wellの調査日は別です。各資料の対象・条件は本文を参照してください。国内外の規制判断は適用地域や評価年が異なります。

特定の原材料を除外して検索しても、その原材料が不使用であることやアレルギー上の安全性は証明できません。購入時には現在のパッケージとメーカー情報を確認してください。